• "敷設替え"(/)
ツイート シェア
  1. 福生市議会 2008-06-06
    平成20年第2回定例会(第4号) 本文 2008-06-06


    取得元: 福生市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-25
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午前10時 開議 ◯議長(原島貞夫君) ただいまから平成20年第2回福生市議会定例会4日目の会議を開きます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 ◯議長(原島貞夫君) 本日の議事運営については、議会運営委員会において検討されておりますので、委員長から報告を願います。         (議会運営委員長 大野聰君登壇) 3 ◯議会運営委員長(大野聰君) おはようございます。御指名をいただきましたので、昨日の本会議終了後に開催いたしました議会運営委員会の結果につきまして御報告申し上げます。  本日の日程でございますが、新たに追加された案件はございませんので、昨日残りました一般質問を冒頭にお願いいたしまして、その他の議案等につきましては昨日と同じ順序で編成をさせていただきました。  以上のとおり議会運営委員会としては決定をしておりますので、よろしくお願いしまして報告とさせていただきます。よろしくお願いします。 4 ◯議長(原島貞夫君) ただいま委員長から報告されたとおり本日の議事を進めますので、よろしくお願いいたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 ◯議長(原島貞夫君) これより日程に入ります。  日程第1、3日目に引き続き一般質問を行います。まず、8番奥富喜一君。         (8番 奥富喜一君質問席着席) 6 ◯8番(奥富喜一君) それでは、通告に基づき一般質問をさせていただきます。  最初に、高齢者医療費負担を軽減することについてです。  主な高齢者への増税と社会保障改悪のはしりが、2003年4月の受給者の年金額を物価スライドで初めての減額実施と企業保険料の引き上げです。これについて公明党が2003年9月に「年金100年安心プラン」や、同じ2003年衆議院選のマニュフェストに年金課税の強化や定率減税の見直しを公明党が掲げました。基礎年金の国庫負担引き上げの財源案としつつ、高額所得の方々から少し税金をいただこうという案だと公明党の神崎武則代表が10月10日に述べています。そして、同じ年の暮れの2004年度、与党税制改正大綱に増税方針が書き込まれました。その結果、年金減額などを初めとして高齢者や障害者に大増税と負担増をたて続けに押しつけてきました。  しかも、相次ぐ社会保障の改悪で、高齢者や障害者など社会的に弱者である人を集中的に痛めつけてきました。その上命にかかわる医療の分野で導入された高齢者差別の後期高齢者医療制度、一刻もこんな政権続けさせるわけにはいかないという声が大きくなるのは当然だと思います。  そこでまず1点目として、2006年の医療改革で強行された医療制度改悪についての概略をお聞かせください。  次に、2点目として後期高齢者医療制度についての概略と、これも何人もの方が聞いておられますが、当市の現状での後期高齢者医療制度の対象になるお年寄りの人数、苦情問い合わせ件数はどのようであったか、また問い合わせの内容についてもお聞かせください。  次に、3点目として基本健診、葬祭費給付での内容変更について、老人保健法に基づく基本健診や、事業主が労働安全法に基づいて行ってきた労働者への健診と、ことしから実施される健診内容との差は最終的にどうなったのか、当市の健診において75歳未満と75歳以上の方との差はあるのか、75歳以上対象者について絞り込み実施をするのか否か、東京都の広域連合では葬祭事業などの費用を市町村負担としたことが保険料額を抑制することになったことは大変よいことですが、あわせて75歳未満と75歳以上による葬祭給付の差額はないと考えてよいのかといったことについてお聞かせください。
     次に、4点目として前期高齢者の医療制度についてお聞かせください。前期高齢者についても65歳以上、75歳未満の国民健康保険税についても特別徴収、年金天引きが法律上は4月実施となっています。当市の場合は何月から実施なのでしょうか。特別徴収の対象となるのは世帯内の国保被保険者の全員が65歳以上、75歳未満となっている世帯の世帯主とされています。該当人数、世帯数と、このうちに今回実際の特別徴収対象となる該当数、世帯数をお聞かせください。  ヨーロッパ諸国では医療の窓口負担は無料や低額であり、国民皆保険でありながら現役世代3割、高齢者1割から3割という高い窓口負担を取っているのは世界で日本ただ一つです。この間、窓口負担が高過ぎて病院に行けない人、治療や検査を拒否して重症化する人などが急増し、高齢者の孤独死なども多発しているのが現状です。  こうした中で、5点目として資格証明書の発行についてですが、本来資格証明書は発行すべきではない、旧来の法の先進に立ち、発行しないことを原則として対応する考え方をとられるかどうかについてお聞かせください。  次に、6点目として高齢者医療費負担を半額にすることについてです。高齢者のおかれた状態は本当にひどいもので、これを決めた政治家こそ道徳教育が一番必要な人たちだと言いたい。週間文春の6月5日号の記事で、瀬戸内寂聴さんは「政治家や官僚は二世か高級取りで、生活に困っていないから貧しい人の気持ちがわからない。平気で医療費を削るなんて残酷なことをする」また上坂冬子さんは「検査も許さない医療制度は即刻廃止すべき」また元官房長長官の野中広務さんも「保険会計だけで考えるからこんなことになる。ほかにもいろいろなむだ遣いがある。自衛隊のイラク派遣やインド洋での給油活動、租税特別措置法なども一たんすべて廃止した方がいい。収入の少ないお年寄りからさらに絞り取ろうとするなど人間の尊厳を踏みにじっていますよ。年をとって傘寿、白寿とお祝い事が重なっていくのに、早く死ねといわんばかりです」など怒りが渦巻いています。  市長はお年寄りを大切にする立場に立ち高齢者医療費負担を半額にするよう国に対し要請するとともに、当面市独自で助成するなどのお考えがあるかないかをお聞かせください。  以上、1件目は6点についてお聞かせください。  次に、2件目としてごみ袋を無料にすることについて、さまざまな物価高騰の中、市民全体の負担軽減を図る立場からも最も身近で、精神的にも効果的な支援方法の一つがごみ袋を無料にすることだと言えます。また、環境問題に関する市民の意識は相当程度進み、この面でのごみ袋有料化の役割は終えているものと考えます。むしろ、有料でごみ袋を販売すること自身がごみをふやしているとも言えます。この際、ごみ袋を無料にすることについて提案するものですが、お考えをお聞かせください。  次に、3件目として国民健康保険税下水道料金値下げについて、さまざまな物価高騰の中、市民全体の負担軽減を図る立場から、最も身近で精神的にも効果的な支援方法のもう一つが国民健康保険税、下水道料金の値下げをすることだと言えます。国民健康保険税は高過ぎる負担の代表格です。この最大の元凶は、国がいまだに国保会計に対する2分の1負担を復活しないことにあります。あわせて払えない人による滞納増加は市民のモラルハザードを拡大させます。払える程度の負担に軽減化の努力をすべきであります。また下水道事業も一段落し、そろそろ市民に値下げでこたえる時期にきているのではないでしょうか。そこで国民健康保険税下水道料金値下げについてのお考えをお聞かせください。  次に、4件目として中学校卒業までの医療費を無料化することについて、乳幼児医療費無料化は40年以上にわたる父母、国民の要求実現の運動で、地方自治体を動かし、広がってきました。しかし、国は一貫して実現に背を向けてきました。新日本婦人の会が最初に声を上げ、日本共産党は当初から運動に協力、1971年、国会で乳幼児医療費の無料化を求めました。地方議会でも繰り返し取り上げ、自民党や公明党が何度否決しても父母、国民と協力して世論を広げてきました。現在では全国1600以上の自治体で無料化が実現し、小学校卒業まで、中学校までとさらに広がっています。  一方、自民・公明政権は自治体の助成制度を支援するどころか、窓口負担をなくしている自治体に国庫負担金を減額するペナルティーを課しています。国が国民健康保険財政への補助金を減額する制裁のことですが、2006年度、平成18年度は1374自治体、約65億円も減額しています。  日本共産党は助成自治体に対するペナルティーをなくし、乳幼児医療費の無料化を国の制度にすることを求めて戦っています。石原都知事は選挙で中学3年生まで医療費の無料化を公約したが、いまだに10%助成から一歩も出るような予算組みの話がありません。今回の市長選挙でも各候補、4人とも程度の差はありましたが、医療費の無料化の取り組みが公約されました。中学校卒業までの医療費を無料化することについて、市長はどのようにお考えかを改めてお聞かせください。  次に、5件目としてひとり暮らし高齢者への家賃補助について、さまざまな物価高騰の中、年金収入は減る、税負担はふえる、窓口医療費負担もふえると特にお年寄りには過酷な状況にあります。こうしたひとり暮らし高齢者応援のため負担軽減を図る立場から、ひとり暮らし高齢者への家賃補助について改めてお考えをお聞かせください。  6件目として、大学、高校、専門学校の入学祝い金について、世界では授業料はほとんど無料化が進んでいます。ところが、日本では逆にこの40年間で約10倍に値上がりしています。授業料を市独自で負担することができればよいのですが、それができないまでもせめて大学、高校、専門学校の入学祝い金について実施するお考えはないかをお聞かせください。  次に、7件目として基地のない平和な福生を次世代に残すことについて、福生市は横田基地があることによって明らかにさまざまな面で発展が阻害されています。五日市街道は極端に折れ曲がり、いまだにそれが原因で交通渋滞が解決されていません。西武拝島線は拝島から先に延長されません。横田基地が横たわっているからです。JR八高線も線路が基地に沿って大きく湾曲して走っています。モノレール構想も瑞穂、羽村は通っても福生を通ることはありません。武蔵村山市は直線距離では近いのですが、横田基地にさえぎられ大きく迂回しなければ来ることはできません。福生のまちは歴史的に宿場町として一定栄えていましたし、扇状地形でもあることからも横田基地がなければ商業的にも発展が約束された地形、地の利があります。  また、横田基地の中は治外法権の地であり、基地の中での事故には日本の司法権は及びません。仮に福生の街中で起きた犯罪であっても、基地の中に逃げ込まれたら犯人逮捕は容易ではありません。実際に歴史的に多くの方が泣かされている事実があります。上げればきりがないほど市は横田基地があることによる負の遺産を抱えています。  1点目として、福生市のさまざまな発展、安全の障害である横田基地について市長はどのようにお考えでしょうか。  次に、この福生市の3分の1の土地の面積を占有する横田基地、本来国の施設が存在すれば、また会社や個人が存在すれば当たり前に固定資産税が市の財政収入となります。これに見合うものとして基地交付金が国から支給されるわけですが、2点目として、この基地交付金の推移についてお聞かせください。  3点目として、基地再編強化に対する態度についてお聞きしたいと思います。横須賀ではアメリカ海軍原子力空母ジョージ・ワシントンを西太平洋の前方展開の航空母艦としてこれまでのキティホークに変えて2008年に横須賀に配備すると発表しました。その原子力空母ジョージ・ワシントンは2008年5月22日午前8時前、エアコンや冷蔵施設、予備ボイラー室がある船尾の一角で火災が発生、入港が延期となっています。国内にある原子力発電所の設備のように厚いコンクリート障壁に囲まれるわけでもない船に装備され、日本の最も人口密集地であるど真ん中に原子力空母が常時配備される。原爆事故が起きれば70年間以上は福生市を含めこの関東地域はだれも入れない廃墟になるわけです。これについてどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。  また、横田基地では2010年に府中の自衛隊の移転が予定されています。こうした基地機能の強化が市民によく知らされないままどんどん強化されていくことにどのような考えをお持ちでしょうか、お聞かせください。市長は国に対し今後どのような態度で臨もうとお考えでしょうか。もう一つに、基地撤去の姿勢を示すのか、従来どおりないに越したことはないと弱腰の姿勢をとり続けるのかについてお聞かせください。  4点目として、福生市の今後の発展についてお聞かせください。どちらの態度をとるかによって福生市の今後の発展の構想は大きく違うものとなるわけですが、市長はどのような展望をお持ちでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。  次に、最後の8件目として福祉バス及び市内循環バスについて、既に何人かの方が質問され、逆にそれだけ市民の期待の大きさもわかるところですが、市長選のさなかに走り出した福祉バスについて改めてお聞かせください。福祉バスの運行の現況について、福祉バス運行に寄せられた市民の反応について、市内循環バスを走らせることについて。  以上、大きく8件についての質問のお答えをよろしくお願いいたします。         (市長 加藤育男君登壇) 7 ◯市長(加藤育男君) おはようございます。奥富議員さんの御質問にお答えいたします。  多岐にわたる御質問をいただきました。それぞれ重要な課題と認識しておりますが、御質問の内容が詳細にわたりますことから、1項目目の高齢者医療費負担を軽減することについて、4項目目の中学校卒業までの医療費を無料化することについて、5項目目のひとり暮し高齢者への家賃補助について、8項目目の福祉バス及び市内循環バスについては、前に質問されました議員さんへの答弁と重複いたしますので、各担当部長からお答えさせていただきます。  御質問の2項目目、ごみ袋を無料にすることについてでございますが、現在、市ではごみ収集の有料化を実施しているところでございます。これは平成12年8月、福生市廃棄物減量等推進審議会に諮問をさせていただき、6回の御審議を経て平成13年1月にいただきました答申を受けて実施させていただいたものでございます。  市では、平成13年度に町会等への説明会などを行い、平成14年4月より有料化を実施させていただいております。家庭ごみの有料化につきましては、循環型社会を実現するために四つの考え方を持っております。  一つ目は、市民負担の公平化でございます。市民負担の公正化は、ごみとなる物を買わない、ごみにしない、分別をしっかりするなどごみ減量に積極的に取り組んでいる人と、そうでない人との間に経済的、労力的な不公平が生じないようにすることでございます。  二つ目は、ごみ減量、リサイクルの推進でございます。有料化によりましてごみ減量やリサイクルを進める方々の負担が減少することで、より減量とリサイクルを推進しようとするものでございます。  三つ目は、ごみを出す方の意識改革でございます。このことは過剰包装や使い捨て製品などごみを大量に排出する社会を市民1人から変えていくということでございます。  四つ目は、ごみ処理費用についてでございます。ごみ処理費用には処理施設の管理などもあり、多額の経費が必要となっております。以上のような四つの必要性からごみの有料化を実施いたしました。  有料化を実施する前年度の平成13年度と平成18年度の可燃ごみの量を比較いたしますと898トン、6.2%の減少でございます。一方、資源ごみでは同じく平成13年度と18年度を比較いたしますと507トン、12.3%と増加しているところでございます。このように有料化の効果がごみの削減、資源の増加として現われておりますので、今後も有料によるごみ収集を行ってまいりたいと考えております。ごみ、資源の課題は市民の方々との協力なくして解決しない課題でございます。市民の方々と協力しながら分別の推進、ごみの削減、資源の増加へと取り組んでまいりたいと考えております。  次に、3項目目の国民健康保険税下水道料金値下げについてでございますが、国民健康保険税国民健康保険制度を支える大きな財源となっておりますが、急速な高齢化等による医療費の増加、経済の低迷による保険税の伸び悩みによりまして財政運営は極めて厳しい状況となっております。限られた財源の中で将来も持続可能な保険制度を構築していくために、現時点での国民健康保険税の引き下げの考えはございません。  次に、下水道料金は基本的には汚水は受益者負担、雨水は公費負担の原則に基づき事業を実施しております。当市では早くから下水道事業を手がけ、昭和48年から埋設を開始した汚水管は既に35年を経過しております。汚水管の耐用年数を50年と考えますと、今後、改修、再構築のための大幅な需要が見込まれます。その他今後の需要を考慮いたしますと、下水道料金を引き下げする状況にないと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いしたいと存じます。  6項目目の教育行政につきましては、教育委員会からお答えさせていただきます。  次に、7項目目、基地のない平和な福生を次世代に残すことについての1点目、福生市のさまざまな発展、安全の障害である横田基地についてでございますが、基地問題についての考え方やその対策の進め方などにつきましては、基本的には野澤前市長と変わるものではございません。それは「基地はないことが望ましい。しかし、国策として存在する以上容認するしかないが、基地の存在に起因する諸問題は、基地周辺の住民だけが犠牲になるということではなく、常に都民、あるいは国民すべての問題としてとらえ、その対策について万全を期していただきたい」ということでございます。  基地の態様に変化が生じる場合は、十分な情報提供が行われ、その影響を最も受ける基地周辺住民の意志が十分に取り入れられ、明確に反映されなければならないことは言うまでもありません。福生市といたしましては、引き続き国等に速やかな情報提供を強く要請するとともに、より一層積極的に情報収集に努めてまいりたいと考えております。  なお、航空機騒音対策公共施設整備などを図るための防衛補助事業の拡充や、米空母艦載機による離発着訓練の全面中止、航空機の安全運行の推進などにつきましては、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会とも連携を図りながら、引き続き国や関係機関に対し積極的に要請してまいりたいと考えております。  次に、2点目の基地交付金の推移についての御質問でございますが、国が合衆国軍隊に使用させている資産に対する固定資産税の代替措置として交付されている国有提供施設等所在市町村助成交付金がございます。昭和55年度から平成19年度までの数値をもとに、ポイントごとの交付金と固定資産税相当額との割合で御説明申し上げます。また、この計算の基礎となっております資産価格につきましては東京都の推計値でございます。  昭和55年度の助成交付金は9億6701万1000円で、東京都の推計した資産価値から計算した固定資産税相当額は9億7952万2000円となり、助成交付金の固定資産税相当額に対する割合は98.7%でございました。この割合の推移を見ますと、昭和60年度は66.1%、平成元年度は64.3%、平成6年度は53.7%と年々少なくなりました。平成19年度では31.5%となっております。  この割合が低くなった理由でございますが、資産価格の増加に対して助成交付金の国の予算の伸びが低いということでございます。昭和55年度から平成19年度で資産価格が約4倍になったのに対して、国の予算は3年ごとに見直しはされておりますが、約1.4倍しか伸びておりません。国の予算に対する福生市の助成交付金の割合につきましてはそれほど変化がございませんので、資産価格の上昇に見合った国の予算が措置されていないということに尽きると考えております。  福生市といたしましては、この基地交付金の国の予算につきまして、横田基地周辺の5市1町で構成しております協議会を通じまして、毎年国等に対して要望活動を行っております。しかしながら、国の財政も厳しいことから、すぐに大幅な増額は難しいと思いますが、今後も粘り強く要望等を行ってまいりたいと考えております。  次に、3点目の基地再編強化に対する態度についてでございますが、横田基地への航空自衛隊航空総隊司令部の移駐については、昭和48年から始められた関東地域における空軍施設整理縮小計画、いわゆるKPCP以来の態様の変化ととらえております。  今回の移駐に関しましては、でき得る限りの情報を市民の方々に提供した上で意見募集を行い、198名の方々と4団体から貴重な御意見をいただき、また議会とも御協議をさせていただく中で、6項目の要請書を提出いたしました。今後はその実現に向け引き続き粘り強く国等に対しまして要請等を行うとともに、国等に速やかな情報提供を強く求めてまいります。  また、お尋ねの原子力空母ジョージ・ワシントンが横須賀港を事実上の母港として配置されることにつきましては、詳細を承知しておりませんが、日米安全保障条約に基づく国防上の問題であり、日本の安全を確保するためのものであると考えます。ただし、安全の確保、事故防止などについては当然万全を期することを強く望むものであります。  次に、4点目の福生市の今後の発展についてでございますが、横田基地があることによる市民の方々の不安感、市の東側の閉塞感など市民生活、まちづくりにとって障害となっていることは十分に認識しております。しかし、現実的に国策として基地があることもまた事実でございます。  そこで、横田基地をマイナスイメージだけでとらえるのではなく、今後の福生市の発展を考える上で発想の転換も必要ではないかと考えております。福生市の場合、青梅線の東側には国道16号線沿いに横文字の看板が立ち並ぶ国際色豊かな商店街や、150戸ほどの米軍ハウスが残り、また50カ国以上の外国人が居住するという「洋の文化」がございます。一方、西側には多摩川や、350年以上の歴史を持ち文化遺産でもある玉川上水が流れる美しい「和の文化」がございます。  これらの「洋の文化」と「和の文化」の共存や、それぞれの外国人がそれぞれの国の物産や文化を発信して国際都市として内外的にアピールすることができれば、将来的には大きな観光資源になると考えております。したがいまして、基地が存在する以上はその存在を活用した発想でまちづくりを展開していきたいと、そのように考えております。  以上で奥富議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。         (教育長 宮城眞一君登壇) 8 ◯教育長(宮城眞一君) 奥富議員さんの御質問にお答えをいたします。  大学、高校、専門学校の入学祝い金についての御質問でございますが、福生市におきましては、義務教育終了後の支援施策として二つの制度がございます。一つは、大学、高等学校、高等専門学校、もしくは特別支援学校の高等部、または専修学校の高校課程、あるいは専門課程に入学をしようとする学生の保護者に対しまして、保護者の経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等を図ることを目的として、入学金等に必要な資金につきまして、金融機関に融資のあっせんを行う入学資金融資制度でございます。  この制度は、融資のあっせんを行うことと、その融資が実行されました際には、融資を受けるに当たっての保証会社の保証料の一部と融資に伴う利子につきまして助成をするものでございます。平成19年度は5人の方への融資が行われており、28万9000円の助成となっております。  二つには、高等学校、中等教育学校の後期課程、または高等専門学校の在学者に対しまして、家庭の経済的な理由により就学が困難な方に対しまして学費等の一部を支給をさせていただき、有為な人材を教育することを目的とした育英資金支給制度であります。平成19年度は18人、199万円の支給でございした。  また、国では日本学生支援機構、旧日本育英会でございますが、ここにおきまして国公私立大学、高等専門学校の学生に対しまして、すぐれた学生及び生徒で経済的理由により修学に困難があるときに学資金の貸与等を行い、国及び社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与する目的での制度がございます。  あるいは東京都でも高等学校、高等専門学校等に在学する生徒で、勉学意欲がありながら経済的理由で修学が困難な方に奨学金を貸与する育英資金制度がございます。これらの制度についての活用もいただきたいというふうに存じます。  市教育委員会といたしましては、教育の機会均等を図ること、有為な人材を育成することを目的といたしました前述の入学資金融資のあっせん及び育英資金の支援事業をこれからも維持をしていくこととし、御質問の件についてはその考えの方向にはないところでございます。  以上、奥富議員さんの御質問に対する答弁とさせていただきます。 9 ◯市民部長(野島保代君) それでは、私からは高齢者医療費負担を軽減することについて、市長の補足答弁をさせていただきます。  初めに1点目、2006年の医療改革関係の御質問でございますが、医療保険制度は市民の安心と生活の安定を支えるための制度で、市民生活に直結する重要課題でございます。しかしながら、急速な高齢化の進展等により増大する老人医療費を深刻に受け止め、保険料、患者負担、公費という限られた財源の中で将来にわたり持続可能な医療制度を構築していくことが急務となっております。このため平成18年6月、医療制度改革関連法が成立し、生活習慣病、医療提供体制、医療保険制度に関する改革を総合的、一体的に進めることとなったところでございます。  平成18年度には財政面の状況緩和を視野に入れ、会社員等の医療費負担を2割から3割とし、また診療報酬改定などが実施されました。引き続き平成20年度からは安心・信頼の医療の確保と予防の重視といたしまして特定健診、特定保健指導が導入され、超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現といたしまして後期高齢者医療制度が開始されたわけでございます。この改革は、超高齢社会に対応した持続可能な医療保険制度の構築を目指すものであり、長期的な視点からも必要なものと考えております。  次に、2点目の後期高齢者医療制度についてでございますが、従来の老人保健制度は独立した保健制度ではなく、患者負担を除き公費と医療保険者からの拠出金で賄われるもので、高齢者自身の保険料と現役世代の保険料の区分が明らかになっておらず、また制度運営の責任主体が不明確等の課題が指摘されてまいりました。このような課題を解消し、国民皆保険制度を堅持しつつ、将来にわたり持続可能な保険制度を目指して平成20年4月から後期高齢者医療制度が開始されたところでございます。  後期高齢者医療制度は、75歳以上の方及び65歳以上の障害認定を受けている方を被保険者とする医療制度で、従来は老人保健制度として市で運営してまいりましたが、今後は東京都後期高齢者医療広域連合が運営してまいります。  次に、対象者数、問い合わせ件数とその内容でございますが、対象者は4月1日現在で4679人となります。問い合わせの件数でございますが、4月1日から30日までの間で合計1503件となっております。主な内容につきましては、医療機関からの問い合わせが330件、保険料が年金から天引きされるため保険料に関する問い合わせが522件と問い合わせ内容の中でも最高の件数となっております。  次に、3点目の基本健診、葬祭費給付での内容変更についてでございますが、今までの基本健康診査と、今年度から実施いたします特定健康診査の健診項目との比較では、新たに追加された項目は腹囲の計測、LDLコレステロールで、削除されましたのは総コレステロール定量、潜血ということになります。また、75歳以上の方は後期高齢者医療制度が適用され、特定健康診査と同じ健診項目ですべての方を対象に実施してまいります。  また、葬祭費の関係でございますが、これにつきましては75歳未満、75歳以上の方も同額の5万円ということになります。  次に、4点目の前期高齢者の医療制度についてでございますが、該当者数は4月30日現在で4978人、世帯数につきましては、概算になりますが、約2000世帯となります。年金の特別徴収関係は10月から実施してまいりますが、10月の年金支給から実施してまいる特別徴収の該当者数は約2000人で、1200世帯ほどになる見込みでございます。  次に、5点目の資格証明書の発行についてでございますが、保険税の納期限から1年間経過後、なお保険税を滞納し、短期被保険者証の交付を受けている者のうち納付相談及び指導等に一向に応じようとしない場合等に発行することとしておりますが、今後も発行に至るまでには十分な納税相談及び指導を行ってまいります。  次に、6点目の高齢者医療費負担を半額にすることについてでございますが、国民皆保険制度を将来にわたり持続可能な制度としていくためには、給付と負担について公平が図られ、市民の納得が得られることが重要でございます。こうした観点から医療制度改革が行われたものと考えておりまして、少子高齢社会での総体的な医療制度のあり方の中で費用負担等についても検討されていくべきものと考えております。  以上で答弁とさせていただきます。 10 ◯子ども家庭部長(町田正春君) それでは、私の方からは御質問の4項目目、中学校卒業までの医療費を無料化することにつきまして、市長の補足答弁をさせていただきます。  なお、この御質問につきましては、阿南議員さんからも同様の御質問をいただき、お答えしておりますので、できるだけ重複する部分を避けてお答えさせていただきます。  御案内のとおり、現在、乳幼児の医療費につきましては、自己負担額の全額を助成しており、小・中学生につきましては、医療自己負担額3割のうちの1割を助成しているところでございます。  御質問の中学校卒業までの医療費を無料化することにつきましては、今後具体的な検討をさせていただきたいと存じますが、実施内容や財源等の問題も踏まえ、いずれ何らかの形で医療費助成の拡大に取り組んでまいりたいと考えております。  以上、補足答弁とさせていただきます。 11 ◯福祉部長(星野恭一郎君) それでは、私からは5項目目と8項目目につきまして市長の補足答弁を申し上げます。  初めに、ひとり暮らし高齢者への家賃補助についてでございますが、高齢者に対する家賃助成制度につきましては、民間アパート等に居住する高齢者世帯に対し家賃の一部を助成することにより、高齢者の居住の安定と福祉の向上を図ることを目的に平成4年度に制度化いたしまして、高齢者住宅家賃助成事業を開始いたしました。  その後、平成17年度に至りまして市の行政改革大綱同推進計画等により金銭給付的な事業の見直しを図るため、助成額の段階的な縮小を経て廃止することを決定し、平成19年度をもって本事業を廃止した経過がございます。  そこで、御質問のひとり暮らし高齢者への家賃補助の考え方はとのことでございますが、確かに高齢者を取り巻く生活環境も大きく変化をしておりますが、一方で市の財政状況は依然として厳しいものがございます。それとやはり、これまでの高齢者住宅家賃助成事業の廃止による影響等を把握することも必要と考えておりますが、まだ廃止後間もないことから、これも十分ではございません。したがいまして、今後こうした状況等を踏まえまして検討させていただき、一定の判断をいたしたいと考えております。  次に、福祉バス及び市内循環バスについてでございます。まず1点目、福祉バス運行の現況でございますが、利用登録状況につきましては、この5月30日現在で2551人の利用登録がございまして、受付施設別では市役所、福祉センターで7割を超える受け付けを、また利用対象者別の内訳では高齢者1877人、障害者64人、妊婦50人、乳幼児・未就学児その保護者が560人となっておりまして、高齢者の利用登録が7割を超える状況でございます。乗車人数につきましては、5月7日から5月30日までの間で4207人、1日当たり約200人の利用となっております。  次に、2点目の福祉バス運行に寄せられた市民の反応でございますが、現時点ではおおむね好意的に受け入れられると、そのように思っております。  3点目の市内循環バスを走らせる考えでございますが、市内循環バスにつきましては、これまでの市内循環バス導入検討調査結果や他市の実績などから、市内循環バスを走らせることは大変困難であるという認識でございます。こうしたことを踏まえ、本年度から高齢者など交通弱者対策として福祉バスの試行運行を開始したわけでございます。  したがいまして、市内循環バスにつきましては福祉バスとは別に考えることであると思っておりますし、現時点では福祉バスの試行運行に努めることが大事であると考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 12 ◯8番(奥富喜一君) 御答弁ありがとうございました。それでは再質問をさせていただきます。  まず1点目として、2006年の医療改革で強行された医療制度改悪についてですが、本来の医療制度は、野島市民部長が補足答弁の中で述べられたように、市民の安心と生活の安定を支えるための制度で、市民生活に直結する重要な課題であります。  ところが、自・公政権が進める医療構造改革は1980年代以来、歴代政権が繰り返してきた負担増、給付減をさらに強化するとともに、公的医療保険の枠組み自体を変質させる重大な改悪です。高齢者だけを切り離し、負担増と給付抑制に追い込む世界にも例のない差別医療制度の導入、医療を奪われたら命にかかわる高齢者、重傷患者への負担増、ベットの廃止、削減を法文に明記し、介護保険の軽度者切り捨ての手法も使った入院患者の病院追い出し、医療給付費を使うリスクの高い人を非国民扱いし、保険料値上げのペナルティーによってその根絶と排除を要求する健診制度、都道府県を医療費削減の競争に駆り立て、成果の上がらない地域の住民に医療切り捨てを強要する医療費適正化計画、これらの改革に貫かれているのは医療給付費の抑制削減です。  国の財政負担、大企業の保険料負担を軽減するため、公的医療保険の範囲を極限まで縮小し、国民の自己負担、自己責任に転嫁する国民皆保険を解体し、公的医療保険を保険料は容赦なく取り立てて医療は受けさせない制度へと変質させる、こうした改悪に対し日本共産党は市民とともに断固戦うことを改めて表明いたします。市長は市民の立場に立ち、この防波堤の役割をぜひ果たしていただくよう要望いたします。  2点目として、後期高齢者医療制度についてです。後期高齢者医療制度は2006年の通常国会で自民・公明が強行いたしました。医療改革法、正式名称は健康保険法等の一部を改正する法律というもので、単独法ではなく複数の法案の総称です。これにより導入が決められたものです。後期高齢者とは75歳以上の人のことを指す政府の用語です。2008年4月から75歳以上のすべての人はそれまで加入していた国保や健保を脱退させられ、新設する後期高齢者だけの独立保険に入れられました。これが後期高齢者制度です。75歳以上の人は家族構成や就労状況、年収などにかかわりなく74歳以下の人とは別の保険に強制的に囲い込まれたのです。  厚生労働省の担当官は、制度導入のねらいを将来60兆円にもなる医療を抑制するためと明言し、医療費が際限なく上がり続ける痛みを後期高齢者が自分の感覚で感じ取っていただくことにしたと述べています。後期高齢者医療制度は75歳以上という年齢層を切り離すことで保険料値上げを我慢するか、医療の縮小を我慢するかというどちらをとっても痛みしかない選択に追い込んでいくための制度です。  国民みんなが公的医療保険に入る国民皆保険の国で、年齢によって医療を区切り、高齢者だけを差別している国は世界にはありません。高齢者を邪魔者扱いし、切り離していくこの改悪を元厚生労働省官僚の研究者は「姥捨て山」と批判しましたが、それは今やこの制度の本質をあらわすキーワードとなっています。  75歳以上を対象にした後期高齢者医療制度実施を前後して、東京都内の区市に寄せられた問い合わせ、苦情件数は3、4月の2カ月間で20万件を超すことが5月26日、日本共産党東京都議団の調査でわかりました。対象になるお年寄りは苦情問い合わせ件数の回答があった自治体に92万1300人住んでおり、単純計算で5人に1人が問い合わせ、苦情を寄せたことになります。内容では、75歳以上で人間を区別するような制度は人権侵害だ。年寄りは早く死ねという制度かといった意見や、保険料が安くなると言っていたが実際には高くなった。断りもなく年金から保険料を天引きするのはおかしいという意見がありました。調査結果を受けて、日本共産党都議団と都委員会は5月26日、後期高齢者医療制度の廃止を政府に求めるよう都に申し入れをいたしました。  御答弁いただいた内容によれば、当市では問い合わせの件数が1カ月で1503件、対象者が4679人ということですから、32.1%、約3人に1人ですから、都全体よりかなり高率の問い合わせが集中したようです。内容は医療機関からの問い合わせが330件、保険料が年金から天引きされるため、保険料に関する問い合わせが522件と問い合わせ内容の中で最高の件数とのことですが、中止・廃止を求めるような意見はどの程度含まれていたのでしょうか。この点についてお聞かせください。  私ども共産党は以下のような理由から後期高齢者医療制度の廃止を求めています。一つ、医療費削減のための高齢者差別法は許されない。二つ、制度は存続すればするほど国民を苦しめるもの、それは保険料が天井知らずに値上げされる仕組みとなっていること、差別医療が導入され、拡大されるものであるからです。三つ目に、すべての世代に重い負担と医療切り捨てを押しつける制度であるからです。  日本共産党、民主党、社民党、国民新党の野党4党は、後期高齢者医療制度を来年4月1日に廃止し、もとの老人保健制度に戻す法案を23日に参議院に提出しています。廃止するまでの緊急措置として、一つ、被保険者の保険料の負担を遅くてもことし10月までに軽減する。二つ、年金からの保険料天引きは遅くてもことし10月までに中止する。三つ、被用者保険の扶養家族からの保険料を徴収しないなどを盛り込んでいます。  次に、3点目として基本健診、葬祭費給付での内容変更についてでは、基本健康診査と比較して新たに追加された項目は腹囲の計測、LDLコレステロールで、削除されたのが総コレステロール定量、潜血ということですが、一つとして、このことにより従来の基本健診診査に比べどんな点でよりよくなり、どんな点で後退があるのかについてお聞かせください。2点目として、75歳以上の方については今度の制度上、健診は努力義務とされておりますが、同じ健診項目で実施いただくということで安心いたしましたが、財源措置はどのように充てるのでしょうか。また、糖尿病等の既往患者については、これは3点目として、今度の制度では絞り込みをかけ、排除されるようになっておりますが、このような75歳未満者、75歳以上の方の扱いはどのようになさる予定でしょうかをお聞かせください。  葬祭費の関係では、同額の5万円ということで安心いたしました。  次に、4点目として前期高齢者の医療制度についてですが、10月の年金支給から実施する特別徴収対象者が2000人で、1200世帯ということですから、対象人数の約4割、対象世帯の6割で実施されると考えていいわけでしょうか。制度としては4月から実施ですが、この場合の保険料の計算はどのようになるのでしょうか。平均では幾らになるのかをお聞かせください。  次に、5点目として資格証明書の発行についてですが、基本的に発行しない方向で取り組んでいただけますよう要望しておきます。  次に、6点目としては高齢者医療負担を半額にすることについてです。まさに瀬戸内寂聴さんの言われる「政治家や官僚は二世か高級取りで、裕福で生活に困っていないから貧しい人の気持ちがわからない」に該当される方ですから、そのようなことは念頭にないということかと思いますが、あえて実施するとすれば必要な予算はどの程度にとるかお聞かせください。
     以上、1件目は6点についてお聞かせください。 13 ◯議長(原島貞夫君) 11時10分まで休憩といたします。       午前10時57分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午前11時10分 開議 14 ◯議長(原島貞夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 15 ◯8番(奥富喜一君) それでは、続きをさせていただきます。  次に、2件目としてごみ袋を無料にすることについて、家庭ごみの有料化での循環型社会を実現するための4点の考え方をお示しいただきました。一つ目が市民負担の公平化、経済的、労力的な不公平が生じないようにする。二つ目、ごみ減量やリサイクルを進める方々には負担が減少することでより減量とリサイクルを推進しようとするもの。3点目として、ごみを大量に排出する社会を市民1人から変えていくということ。4点目、ごみ処理費用には処理施設の管理に多額の経費が必要とのお答えがありましたが、家庭ごみの有料化で果たしてこれらを達成していると言えるでしょうか。経済的、労力的な不公平がこれによって生じないと言い切れるのでしょうか。2点目のごみ減量やリサイクルを推進する効果は環境意識が主婦や子どもたちを中心に高まってきていることや、市の分別収集への仕組みづくりの成果の方が大きいと考えます。3点目のごみを大量に排出する社会を市民1人から変えていこうとするなら、むしろ私たち大人、特に40歳代以上の世代への環境教育の方が効果的といえます。  私が何度か提案しているように、市内数カ所の公園にごみに関する知識のある指導員を配置し、狭い家庭の方などが気軽にごみを排出することができる収集拠点とすることで、この場の活用で分別収集の指導を実地で行うということの方が市民に喜ばれ、大きく効果を上げることができます。  ごみ処理に今のように多額に費用がかかるようになったのは、当時の厚生省の言いなりに計画し、実行した行政の責任です。日本共産党はごみ処理施設計画の当初から施設の規模が大き過ぎ、将来市民に多額の負担となることを早くから指摘をしてきました。現在の半分の規模で十分だったはずです。そのように実行していれば今ほど多額の負担に苦しむことはなかったはずです。市民の方々と協力しながら分別の推進、ごみの削減、資源の増加へと取り組んでまいりたいということなら、以上述べたことをしっかり検討することこそ大事であることを指摘しておきます。  ごみ袋を無料にすることを実施するとしたら、どの程度の予算が必要かだけこの点ではお聞かせください。  次に、3件目として国民健康保険税下水道料金値下げについて、国民健康保険税は下げることが困難という話でした。また、下水道料金は基本的には汚水は私費、雨水は公費負担の原則に基づき事業を実施しておられること、当市の下水道事業は昭和48年から汚水管埋設を開始しており、既に35年を経過していますので、汚水管の耐用年数50年を考えると再構築に向けて計画を策定する時期にあり、汚水管敷設替え等の財源確保を考慮し、現段階では料金値下げの考えはありませんというお答えでした。  さまざまな物価高騰の中、市民全体の負担軽減を図る立場から、もっと身近で精神的にも効果的な支援方法の一つとして、私は今こそ下水道料金値下げをするタイミングであると考えます。  そこで、国民健康保険税を1世帯1万円値下げするとしたら、また下水道料金を10%値下げするとしたら、それぞれの予算は幾らになるのかについてお聞かせください。  次に、4件目として中学校卒業までの医療費を無料化することについてです。市長のお答えはいずれ何らかの形で医療費助成の拡大に取り組んでまいりたいと考えておりますとのことでしたが、医療費の無料化を実施したらどの程度の予算が必要か、小学校3年生までの場合、小学校6年生までの場合、中学3年生までの場合ではどの程度の予算が必要か、それぞれについてお聞かせください。  次に、5件目としてひとり暮らし高齢者への家賃補助について。今後こうした状況等を踏まえまして検討させていただき、一定の判断をしたいと考えておりますとのお答えでした。市長選のさなかに何度か応援演説の中でこの主張を私がした際、聞いておられたお年寄りの中には祈るようなしぐさをされておられる方もありました。ぜひ早期に復活させていただきたいと考えますが、廃止前の1カ月6000円に戻した場合、予算として必要となる金額は幾らぐらいになるかをお聞かせください。  次に、6件目として大学、高校、専門学校の入学祝い金について、義務教育終了後の支援施策としての二つの制度、入学資金融資制度、就学困難な方への学費等の一部支給の制度、このほかに日本学生支援機構の制度のお答えをいただき、入学祝い金の考えはないとのお答えでした。  学費無償化を目指すことは、各国の人権を守るために1966年に国連でつくられた多国間条約、自由権規約と社会権規約などでつくられている国際人権社会権規約で明記され、圧倒的多数の国々のルールとなっています。このため各国が学費無償化に向けて努力をしています。OECD加盟国では半分の国が大学まで授業料を無償化としています。  学費無償化を明記した社会権規約第13条を紹介しますと、社会権規約の第13条1項は、締約国は教育についてのすべての者の権利を認めるとした上で、高等教育、日本では大学に当たります───では、無償教育の斬新的な導入により能力に応じすべての者に対して均等に機会が与えられるものとすることと定めています。  中等教育、日本では中学校と高校に当たりますが───無償化を定めています。この学費無償化条項も含め社会権規約を批准している国は、2005年7月段階で148カ国に上ります。日本は社会権規約を1979年に批准したのですが、学費無償化を定めたこの条項は守らないと宣言することの意味の留保をしています。こうした国は日本とルアンダ、マダカスカルだけです。日本国憲法は、26条は国民に等しく教育を受ける権利を保障し、教育基本法4条は、すべて国民は経済的地位によって教育上の差別をされないと明記しています。福生市の行政、教育委員会とも憲法、教育の中に実現する立場に立つことを希望するものです。  あえてお伺いいたします。大学、高校、専門学校の入学祝い金を各3万円支給することを実施するとしたら幾らくらいの予算が必要となるか、この点についてお聞かせください。  次に、7件目として基地のない平和な福生を次世代に残すことについて、1点目、福生市のさまざまな発展、安全の障害である横田基地については、基地問題についての考え方やその対策の進め方などにつきましては、基本的には野澤前市長と変わるものではございませんとのお答えでした。  2点目の基地交付金の推移をお聞かせいただいてもわかることですが、昭和55年の基地交付金、助成交付金は9億6701万1000円で、固定資産税相当額で98.7%だったものが年々減少し、平成19年度では実に31.5%となってしまっている現実があります。平成19年度では固定資産税見合いでは38億8058万3000円になり、平成19年に実際交付された基地交付金、助成交付金は12億2202万9000円、差し引きで26億5755円4000円も年額で損失を受けているわけです。  国民健康保険税が福生市の場合3割が滞納で問題ですが、けれども交付金の7割、26億5755万4000円が滞納で毎年不納欠損処理されているようなものです。これほどの損失を受けさせられるのは、国に対して対決姿勢を示さずにきたからではないでしょうか。福生市の財政が苦しいのは、福生市の総予算の実に13%の収入を毎年切り捨てられているのでは、これでは当たり前ではないでしょうか。市長はこの重大な欠損にどう対処されるのか、お考えをお聞かせください。  3点目、基地再編強化に対する態度についてでは、速やかな情報提供を強く求めていくのは当然お願いするとして、安全の確保、事故防止などについては当然万全を期することを強くするものでありますでは困るだけです。___(23字削除)__________現実の問題は待ってくれません。市長の仕事の最大の任務は市民の安全、安心を守ることだと思います。__(11字削除)__行動して果たしてくれなくては市長の役割は果たせません。この点について、どのように市民の安全、安心を確保するお考え方なのかをお聞かせください。  4点目、福生市の今後の発展について、本当に「洋の文化・和の文化」でまちおこしができると考えておられるとしたら、福生市の将来は真っ暗だと断言できてしまいます。基地が存在する以上は、その存在を活用した発想でまちづくりを展開していきたいと考えておりますとのことですが、私が冒頭に申したとおり、横田基地の存在がまちの発展の最大の障害であり、その排除か、当然の保障を国に迫るか、この二つの選択しか現状での解決策はないのは明らかです。しっかり現実を見据え、対応されることを強く述べておきたいと思います。  7点目は2点だけお答えをお願いします。  次に8件目について、福祉バス及び市内循環バスについて、1点目として福祉バス運行の現況について、私は前に聞いたのと同じ答えなので繰り返すことはしません。一つだけお聞かせください。結果として、すべり出しは心づもりどおりだったでしょうか。感想をお聞かせください。  2点目として、福祉バス運行に寄せられた市民の反応について、おおむね好意的に受けられていると思っているとのことでしたが、私のところでは、利用してみての方の中で一番多い声は、停留所の表示と、1時間は長過ぎるとの声です。そして次に熊川地域が遅れがちとなっていることです。  その中でも特に至急改善に取り入れてほしいのは停留所の表示かと思います。一律には困難なのかもしれませんが、わかりやすいのは道路にマークすることかと思います。赤と緑のパンフレットと同じ色に色分けして、丸の中に停留所番号の表示をされるのが一番わかりやすく、容易に取り組めるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。この点についてお聞かせください。  3点目、市内循環バスを走らせる考えについて、現時点では福祉バスの試行運行に努めることが大事であると考えているとのことですが、有料でもよいから健康な人も乗せてなどの声、あきる野市、羽村市などにも乗り入れてほしい希望も私たちのところにも声が寄せられています。ぜひ試行段階での意見をしっかり集約し、今後の取り組みに生かすよう、これは要望にとどめておきます。  以上で再質問を終わりますが、何件かの質問についてお答えをよろしくお願いいたします。 16 ◯市民部長(野島保代君) 再質問で、初めに医療制度改革関係、こちらでの再質問でございますけれども、まず1点目として、問い合わせの中で中止・廃止を求める意見ということでございますが、多数の問い合わせをいただいたわけでございますけれども、具体的に制度の中止、廃止という御意見はございませんでした。  2点目に、基本健康診査に比べどのような点でということでございますが、特定健診項目につきましては、その健診目的により幾つかの項目の削除、あるいは追加がございましたが、基本健康診査に比べて特段に変わったということはございません。  3点目、後期高齢者の健康診査の財源ということでございますが、後期高齢者の方につきましても特定健診と同様の健診項目で健診させていただくということで、一般会計からの後期高齢者医療特別会計への繰入金となりますが、本議会に補正予算を上程させていただいておりますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、4点目として糖尿病等の既往患者の絞り込みということでございますが、既往患者の方も含めて対象者としておりまして、絞り込みはしておりません。  5点目として、前期高齢者の医療制度に関して保険料はどう計算されるのかということでございますが、前期高齢者の方は従来どおり国民健康保険被保険者でございまして、保険料計算につきましても変更はございません。  次に、6点目として高齢者医療費負担を半額にした場合ということでございますが、医療費負担の軽減に関して、他の経費等にも影響し、複雑な計算が必要となるということになります。ここでは、申しわけございませんが、単純に計算をさせていただきますと、平成20年度の後期高齢者医療特別会計での広域連合に納付する療養給付費負担金というのがございまして、こちらが2億3521万3000円、この市の負担分から計算させていただきますと、窓口での1割負担がおよそ3億円ほど、その半額として1億5000万円ほどが必要と、これは本当に単純な計算ですが、そのような形になります。また、後期高齢者の保険料から見ますと、市の予算額からの半額として1億8000万円ほどとなるということでございます。しかしながら、こういうものを考えた場合に、その財源をどうするのかということも十分に検討すべきものと考えております。  次に、3件目で国民健康保険税の値下げということでございますが、これも単純に1世帯1万円値下げした場合ということで御説明をさせていただきますが、平成20年5月末現在の国保加入世帯数は1万1909世帯、こちらに1万円を掛けますと1億1909万円と、これが必要経費ということになると思います。  最後に、基地交付金の推移に関してでございますが、こちらにつきましては今後も粘り強く国へ要望を行ってまいりたいと、そのように考えております。 17 ◯生活環境部長(森田秀司君) 2項目目のごみ袋を無料化した場合どの程度の予算が必要かという御質問でございます。  恐れ入ります。平成20年度予算ベースでございますが、ごみ袋を無料化した場合、現在歳入となっております指定袋の売上手数料1億1029万2000円が減収となります。また、歳出面では指定袋の製造等委託料2796万9000円、廃棄物処理手数料収納事務委託料1737万7000円が減となりますが、その差額6494万6000円が新たな財政負担となります。  さらに、現在ごみ袋の有料化によりましてごみの減量効果や資源化の効果が出ておりますが、これを無料化いたしますとごみの増加が考えられ、それに伴いまして西多摩衛生組合や東京たま広域資源循環組合への負担金など関連する経費が増加するものと思われます。 18 ◯子ども家庭部長(町田正春君) それでは、私の方からは4項目目の中学校卒業までの医療費の関係でございます。無料化を段階ごとに実施したら幾らぐらい必要かという、そういう御質問かと思います。  まず、小学校3年生までということで932万円、小学校6年生まで無料化した場合には1966万円、中学3年生まで無料化した場合にはおよそ3027万円ほどが必要になってくるということでございます。これはあくまでも現行制度で、19年度の実績での数値ということで御理解いただきたいと思います。 19 ◯都市建設部長(小峯勝君) 私の方からは3項目目の下水道料金の値下げを10%実施した場合の影響額でございますが、平成19年度末の仮決算ベースで基地の下水道料金を除いた場合ということで御答弁いたします。約4900万円が影響となりまして、1世帯当たり年間で1500円でございます。 20 ◯福祉部長(星野恭一郎君) それでは、私の方からは3点ほど御答弁申し上げます。  まず、ひとり暮らし高齢者への家賃補助についてでございますけれども、従前の高齢者家賃助成事業、これを復活した場合ということでございます。17年度の月額6000円をベースといたしまして、対象人数につきましてはここ数年の実績等を勘案し140人程度ということで見込みますと、1008万円、約1000万円ということでございます。  次に、福祉バスにつきまして、すべり出しの感想ということでございますが、準備段階では走らせて考えるというようなことで、何しろ走らせることをということが主眼でございまして、多少の不安といったものがあったわけでございますけれども、当初想定をいたしておりましたより利用登録者、あるいは利用乗車数も多い状況でございました。  また、御意見、それから苦情等も相当数あるのではないかということで、苦情、意見処理簿のようなものを作成して準備をしておったのですが、意外とこれもそれほどではなかったかなというところでございました。  今後の課題、幾つかございますが、現時点では比較的順調なすべり出しではなかったかなと、そのように思っております。  次に、バス停の表示ということでございますが、堀議員さんにも御答弁申し上げましたが、何らかの簡易な表示の方法を考えてまいりたいと思っております。奥富議員さんから御指摘のございました方法も含めて考えさせていただきたいということで御理解をいただければと思います。 21 ◯教育次長(宮田満君) 御質問の6点目、大学、高校、専門学校の入学祝い金を各3万円支給した場合の予算額はとの御質問でございますが、積算をする根拠となる大学、高校、専門学校への入学者数の把握が難しいことから、正確な数値をお示しすることはできませんが、平成20年4月を算定基準といたしますと、高校の入学対象者数は510人、大学は570人、専門学校は不明でございます。それぞれに進学率を乗じますと、入学者予想数は高校が498人、大学は291人となりまして、入学者予想数の合計は789人でございます。これに祝い金といたしまして3万円を乗じますと、支給額の合計は2367万円となります。 22 ◯企画財政部長(大越英世君) 基地再編強化に関する御質問にお答えいたします。  安全確保についての御質問でございますが、航空自衛隊航空総隊司令部の移駐に関しましては、18年3月に6項目の要請書を提出いたしております。この要請によりまして安全等の問題につきましては強く要請しておりますが、今後も引き続き国等に対しまして安全に関する要請等を行ってまいります。  また、航空総隊司令部の移駐関係のほか横田基地における夜間離発着訓練の中止要請や、事件の再発防止に向けた要請、あるいは毎年11月には横田基地に関する総合要請を内閣総理大臣、防衛大臣、駐日米国大使、在日米軍司令官などに対し行っております。  今後とも基地運用に関しましては、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会とも連携、協力いたしまして、あるいは市独自で安全の確保がさらに徹底されるよう国や在日米軍に対し要請してまいりたいと考えております。 23 ◯8番(奥富喜一君) それでは、3度目の質問をさせていただきます。要望だけということかな。  まず、高齢者の医療負担の関係ですが、まず最初に問い合わせの中で中止・廃止を求める意見の関係はなかったということで、よそとちょっとそこが違うのかなと思いました。今後またそういった形で出てくるのかもしれませんので、ぜひそういった意見があったら記憶にとどめておいていただきたいと思います。  それから、2点目の基本健康診査、これは本当に変わらない、同じ状況でやってくださると、これは本当に大変な調整が必要だったと思います。よくやってくださいまして、本当にありがとうございます。  あと3点目は省略して、4点目、糖尿病の既往症の患者の絞り込みもしないと、基本的には健康診査に来た方は全部受けてやっていくという、医療にかかっているからといっても全部の健診をやっているわけではないので、ぜひそういった人のこぼれがないように取り組んでいただきたいと、そういう方向でやってくださるということですので安心、これも本当に努力してくださってありがとうございます。  高齢者の医療制度の保険料の計算、これについては高齢者の部分と従前部分と振り分けで全体としては上がらないということで、わかりました。  それから、ちょっと順番が狂ってしまっているからそのままやってしまいます。基地の問題で、一つは基地交付金については粘り強く要望していくと、職員の方から考えればそれしかできないのかとは思いますが、それも非常に大事なことです。  あわせて、やはり市長がちょっと強い姿勢を示してくださることがそれなりの成果を上げると思いますので、私も基地対の中でも頑張りたいと思いますが、よろしくお願いいたします。  それから、中学校までの医療費を無料化にすることについて、こちらの方、これも小学校3年生で932万円と、6年生までだと1966万円と、中学生3年まで3027万円、決して少ない金額ではありませんが、不可能な金額ではないと思います。公約も掲げられたわけですし、段階的に導入をしてくださるなどぜひ前向きに検討をしていただきたいと考えます。  それから、ごみ袋の関係は、これも6497万円と、これも楽な金額ではないと思いますが、しかし、市民の支援ということを考えれば、何らかの措置もできないことではないと思いますので、やはり検討をぜひしてほしいというふうに考えます。  下水道料金の問題、これも各家庭で1500円安くなると、これはかなり大きなショックになると思います。これだけ今いろいろなことが上がっているところで、こういう減額が目の前に示される、費用的には5000万円弱程度ということですので、下水道会計はこれから若干黒字になると、もちろん積立金の考え方もありますが、ぜひそこら辺のバランスを考えて、実施の方向に考えてみていただくことを検討していただくようにいたしたいと思います。  次に、8件目というか、ひとり暮らし高齢者、6000円で140人とみた場合に約1000万円ということですので、これは本当にひとり暮らしのお年寄りで本当に困っている方はもう拝みたいような気持ちでいらっしゃいますので、これはぜひ早期に実現していただきたいと思います。  それから、福祉バス、これは苦情の処理簿までつくってくださったと、大変準備よかったと思います。あまりなかったということで、これもまたよかったのかなと思いますが、僕も全体としては非常に頑張って取り組んでくださって、社協の方も非常にきめ細かな対応を考えてくださったので成果はあると思うのですが、それだけに、ぜひ皆さんの意見を聞いてもっとよりいいものに発展させることと、それからやはり市内循環バスといいますか、だれでも乗れるバスを環境の観点からもぜひ取り組んでいただきたいと思います。  バス停の表示は、僕の一つの案ですので、ぜひ何らかの形で、やはり途中で乗り換えて、うまく乗り継ぐと30分ぐらい、1時間かかるところが30分で済むようなところもある、そのときにたまに行くと場所がわからないのですね。いつも使っている人はわかります。そこら辺の工夫をぜひお願いしたいと思います。 24 ◯議長(原島貞夫君) あと3分ですので、よろしくお願いいたします。 25 ◯8番(奥富喜一君) 最後に、入学祝い金の問題です。3万円で総数が789人、2367万円ということですので、これはまさにやはり本来教育料は国が授業料を無料に取り組むべきことであるわけですから、それを市が取り組むというのはお門違いという言い方もあるかもしれないですが、気持ちでこういう形で援助しますよという取り組みをぜひ検討していただくようお願いしまして、私の一般質問を終わります。 26 ◯議長(原島貞夫君) 以上で一般質問を終わります。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 27 ◯議長(原島貞夫君) 暫時休憩いたします。       午前11時42分   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後1時15分 28 ◯議長(原島貞夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、議会運営委員長から報告がありますので、お願いいたします。         (議会運営委員長 大野聰君登壇) 29 ◯議会運営委員長(大野聰君) 御指名をいただきましたので、休憩中に開催いたしました議会運営委員会の結果につきまして御報告させていただきます。  新たに追加日程第1、議会運営委員会委員の選任、また追加日程第2として福生病院組合議会議員の補欠選挙の2件が追加となっております。そのような順序で編成をさせていただきました。  なお、追加日程の取り扱いでございますが、本日の日程に追加し、日程第22の次に追加し、選任選挙を行うことといたしました。  以上、報告とさせていただきます。 30 ◯議長(原島貞夫君) 議会運営委員長の報告は終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 31 ◯議長(原島貞夫君) この際、既に配付してあるとおり市民厚生委員会から審査報告書が提出されておりますが、審査報告書の朗読については省略いたします。  日程第2、陳情第20-2号、「同居家族がいても生活援助サービスが受けられる」厚生労働省通達(事務連絡)を徹底させる陳情書を議題といたします。  本件については、市民厚生委員会に審査を付託してありますので、委員長から報告を願います。         (市民厚生委員長 阿南育子君登壇) 32 ◯市民厚生委員長(阿南育子君) それでは、陳情第20-2号、「同居家族がいても生活援助サービスが受けられる」厚生労働省通達(事務連絡)を徹底させる陳情書につきまして審査報告をさせていただきます。  平成20年第1回定例会中の3月18日の市民厚生委員会で継続審査となりました陳情につきまして、その理由にさらに現状を把握する必要があるとの意見があり、また次の定例会を待たずに閉会中に臨時で委員会を招集し、継続となった陳情について審査を進めたいとの意見を受けまして、5月16日市民厚生委員会を開かせていただきました。  また、冒頭休憩をしまして、福祉の現状を調査するため市内の福祉事業所へ視察を行い、事業所の経営者、事務担当者、そして実際に利用者さんのケアをしているケアワーカーの方と意見交換をさせていただき、施設の居住スペースやデイサービスの現場の見学もさせていただきました。  その後、各陳情の審査に入りましたが、この陳情第20-2号について委員会として結論付けられましたので御報告申し上げます。  委員より、今回視察を行ったが、そのときにも施設の方が切々と訴えていたように、同居家族がいることでデイサービス等が受けられない事例が出ている。この改善をしてほしいというような意見もあった。ぜひこの陳情は採択してほしいとの意見がありました。  別の委員より、福生市では現在どのような対応がされているのか現状を確認したいとの意見があり、理事者より、具体的にケースで申し上げると、高齢者の対象者が息子さん夫婦と同居されていて、息子さん夫婦が仕事を持っていると日中は高齢者だけになる。この場合、平成18年の制度改正の折りには一律的な解釈をするような方向性が示された。基本的に同居している家族がいたならば、例えばホームヘルプサービスの家事援助等といったことが家族がするからしなくてよいと一般的に言われてきた。日中家族がいなくなるという実情を認識して、例えば対象者が食事をするのでヘルパーが買い物には行ってこられる。ただし、その食材で調理については家族がいるからできないというように誤解がされてきた。それが実態を把握して、必要があれば同居の家族がいても必要な家事援助サービス、食事の調理等のサービスはできますよというのが厚生労働省の事務連絡である。  したがって、福生市でも実態をとらえてケアマネさん、あるいは事業者さんにそれを確認していただいて、個々の対応でサービス提供していただくということになっているとの説明がありました。  同委員より、市では既に個々の利用者の状況に応じた対応をしているとのことで理解をした。この陳情は市に対して要請してほしいということだが、既にその方向でやっているので採択にする必要はないと思う。不採択にしたいとの意見がありました。  また、別の委員より、この問題は平成18年度に一般質問で取り上げられており、市長よりどうしてもプランに盛り込めないサービスについては今後も福生市生活支援サービス事業や、社会福祉協議会のホットサービス事業などの介護保険以外の生活支援サービスが十分に図られるようきめ細かく配慮していくということと、実態に則した適正なサービス提供の指導などを行っていくとの答弁があり、確実に行われていると思うが、結論づけるのは次回にしたいので、今回は継続にしたいとの意見がありました。
     その後、審査中に本日結論付けたいという意見と、継続にしたいとの意見がありましたので、お諮りいたしましたところ、本日結論付けることが決定され、さらに審査中に反対の意見がありましたので、起立による採決をいたしましたところ、起立少数により不採択とすることに決定いたしました。  何とぞ、当委員会の御報告のとおり御決定くださいますお願いいたしまして、審査報告といたします。 33 ◯議長(原島貞夫君) 以上で報告は終わりました。  これより委員長の報告に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 34 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  この際、討論の通告がありますので、これより討論を行います。  賛成者、8番奥富喜一君。         (8番 奥富喜一君登壇) 35 ◯8番(奥富喜一君) 陳情第20-2号、「同居家族がいても生活援助サービスが受けられる」厚生労働省通達(事務連絡)を徹底させる陳情書について賛成討論をさせていただきます。  陳情書は平成20年2月18日に提出されたもので、陳情項目は、1、利用者への生活援助は日常生活を維持し、自分らしい生活をいきいきと送るためになくてはならい援助です。今回の事務連絡通達を介護サービス事業者、関係団体、利用者等に周知され、利用者が必要な介護が受けられるよう福生市に要請してください。2、介護予防訪問介護サービスについても同様に通達を生かし、必要なサービスが利用できるよう福生市に要請してくださいというものです。  事の発端は、東京都など幾つかの地方で同居家族がいればヘルパーの家事援助はできないといった制限が横行し、厚生労働省の資料でも生活援助サービスの量は、2006年度は前年度と比較して3分の1も減少しています。当市も2006年、平成18年度決算で介護サービス等諸費を約1億885万円、第1号被保険者1人当たり月額約883円も余らせていた事実があります。  2007年12月20日、厚生労働省は老健局振興課名で事務連絡を出し、一部自治体のホームヘルプサービスの生活援助、家事援助の行き過ぎた規制について不適切とする通知を行いました。この通知のもう少し詳細を紹介すると、一部の市町村においては個別、具体的な状況を踏まえないで同居家族等がいることをのみ判断基準として、一律機械的にサービスに対する介護給付の支給の可否について決定しているとの情報が寄せられていることから、各都道府県におかれましては管下の市町村に対して訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスにおける同居家族等については、下記のとおりの取り扱いである旨を改めて周知を徹底するよう求めたものです。  つまり、ひとり暮らしの要介護、要支援でなくても同居家族が障害、疾病や同様のやむを得ない事情であればヘルパーの生活援助、家事援助は提供できるというものです。特に同様のやむを得ない事情とは、障害、疾病の有無に限定されるものではなく、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断されるというものであります。  したがって、市町村においては同居家族等の有無のみを判断基準として、一律に介護給付の支給の可否を機械的に判断しないようにされたいと述べている点は大変重要です。  厚生労働省は、同居家族が仕事のため利用者が日中1人になる「日中独居」の場合も生活援助が利用できるとしていること、軽度者に対する予防給付も同様です。必要な介護が受けられるように、また家族介護の過酷な現状には限界があることを直視され、福生市が介護の社会化を名実ともに実現していくために努力するよう働きかけをお願いいたしますとしたこの陳情書の意をくみ、市では既に個々の利用者の状況に応じた対応をしているということではなく、再度介護サービス事業者、関係団体、利用者等に周知、確認の作業をするなど直ちに行政に生かしていくべきとの立場から賛成討論をするものであります。 36 ◯議長(原島貞夫君) 以上で討論を終わります。  これより陳情第20-2号について起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択であります。  お諮りいたします。  陳情第20-2号は、採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。         (賛成者起立) 37 ◯議長(原島貞夫君) 起立少数と認めます。よって、陳情第20-2号は委員長の報告のとおり不採択とすることに決定いたしました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 38 ◯議長(原島貞夫君) 日程第3、報告第2号、専決処分の承認を求めることについて(福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。         (市民部長 野島保代君登壇) 39 ◯市民部長(野島保代君) 御指名をいただきましたので、報告第2号、専決処分の承認を求めることにつきまして、その内容を説明申し上げます。  平成20年度地方税法の一部を改正する法律案につきましては、平成20年4月30日に国会におきまして可決成立し、即日公布されたところでございます。  このことによりまして、福生市税賦課徴収条例の一部を改正する必要が生じたわけでございますが、議会にお諮りするいとまがございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により、平成20年4月30日をもちまして福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきました。このため同条第3項の規定により御報告申し上げますとともに、御承認賜りたくお願い申し上げるものでございます。  それでは、改正内容につきまして説明させていただきます。  例規集は908ページでございますが、本会議資料といたしまして資料1、福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の主な内容について、資料2、福生市税賦課徴収条例の一部改正新旧対照表を御配付しておりますので、本資料によりまして説明を申し上げます。(6月3日配付の本会議資料参照)  資料1、主な内容を中心に、随時資料2、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。改正の主な内容の1点目は、第23条から第45条までの改正で、新旧対照表では1ページから6ページでございます。  この改正は、法人の定義を整理いたしまして、条文中の「法人等」を「法人」に改め、また新旧対照表の2ページにございます第31条第2項の表での法人市民税の均等割の区分を、従来は規模の大きい法人からの順であったものを小さい法人からの順に変更いたしたものでございます。  次に、新旧対照表の5ページ、第35条の2第5項は、個人市民税の申告についての規定でございますが、申告時に提出する源泉徴収票につきまして、給与所得にかかわるもののほか年金所得にかかる源泉徴収票につきましても提出させることができることとし、所得税法の規定にあわせ改正いたしたものでございます。  次に、主な内容の2点目といたしまして第48条、固定資産税の納税義務者、新旧対照表では6ページ、そして第112条、特別土地保有税の納税義務者、これは新旧対照表7ページの一番下になります。これらの条文中に「独立行政法人みどり資源機構」という文言がございましたが、平成20年4月1日をもって独立行政法人みどり資源機構が廃止となりまして、その資産等が独立行政法人森林総合研究所に継承されたことに伴い改正されたものでございます。  3点目といたしまして、附則第9条の3、新旧対照表では9ページとなります。この規定は、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除について定めておりますが、税額控除適用要件としての借入金等特別税額控除申告書の提出期限を延長する改正でございます。この改正は、従来市民税の納税通知書が届くまでに特別税額控除の申告書を提出しなければならなかったものが、それ以降でもやむを得ない理由がある場合は提出できることとなったものでございます。  4点目につきましては、新旧対照表では9ページの一番下から12ページにかけてでございますが、附則第12条の2の第1項から第7項の改正で、条文中で引用しております地方税法の条ずれに伴うものでございます。  また、附則第12条の2第7項、新旧対照表では11ページの中段となりますが、この規定につきましては高齢者等居住の住宅改修工事、いわゆるバリアフリー改修を行った場合の固定資産税の減額措置を行うというもので、条文中で「改修工事」と示しておりましたが、今回の改正で次の第8項に新たに省エネ改修を行った住宅にかかる固定資産税の減額措置が創設され、「熱損失防止改修工事」という名称が加わったことから、区分をするために第7項における「改修工事」を「居住安全改修工事」と改めるものでございます。  第8項につきましては、ただいま申し上げましたとおり熱損失防止改修工事、いわゆる省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置の創設で、平成20年1月1日に存在する住宅について、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税額の3分の1を減額するものでございます。  5点目でございますが、附則第12条の3、阪神・淡路大震災にかかる固定資産税の特例措置の規定の削除でございます。これにつきましては、福生市におきましてはそもそも該当がないということから、東京都の指導を受けまして削除させていただいたところでございます。  最後に6点目でございますが、新旧対照表では13ページの下の段になります。附則第20の3につきましては、ベンチャー企業による個人投資家からの資金調達をサポートするために創設されたいわゆるエンジェル税制でございますが、国税を含め総体的に考えられたベンチャー企業育成のための措置でございまして、個人投資家がベンチャー企業に資金投資しやすいよう税制での優遇措置を定めておりましたけれども、一層のベンチャー企業育成を目的に、平成20年度から所得控除制度が追加創設されたことによりまして優遇措置の一部譲渡益が発生した場合、その譲渡益を2分の1に圧縮して課税するという優遇措置が廃止となったものでございます。  以上、平成20年4月30日をもちまして専決処分をさせていただきました福生市税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきましての内容の説明とさせていただきます。  御審議賜りまして、原案のとおり御承認くださいますようお願い申し上げまして報告とさせていただきます。 40 ◯議長(原島貞夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 41 ◯17番(青海俊伯君) 1点確認でございます。本会議資料の11ページと12ページ、今回追加で省エネ改修ですか、熱損失防止改修工事の説明を今部長からいただきましたけれども、その前段のところで従来からなるいわゆるバリアフリーの居住安全改修工事、同一家屋で仮に一緒に工事をやったときには、翌年度の固定資産税の減免が3分の1の2倍の3分の2になるとか、そういう形になるのかどうかの確認でございます。  以上、よろしくお願いします。 42 ◯市民部長(野島保代君) 議員さんお見込みのとおりでございます。そのような形になるということでございます。 43 ◯17番(青海俊伯君) ありがとうございました。 44 ◯8番(奥富喜一君) 二つ、一つは資料の1ですが、附則第13条の3、解説でいくと12条の3ですから、12条の3が正しいと思いますが、阪神・淡路ということで福生は関係ないということですが、そちらから福生に転居しても特にこの条文は影響がないのかどうか。  それから、その次のところの地方税では譲渡益発生時の優遇が廃止になった、このことによるこちらの、福生市としての収益といいますか、その分負担がなくなるわけですから、どのぐらいの効果があるのか教えていただきたいと思います。 45 ◯市民部長(野島保代君) 附則の阪神・淡路大震災にかかる関係でございますが、これにつきましてはその地域での固定資産ということになりますので、これにつきましてはほかの中越地震であるとか、そういう場合にも地方税法の方ではこういうような措置がされておりますけれども、福生市の方の市税賦課徴収条例には記載されていないということで、今回このような形で削除させていただいたということでございます。  それともう1点、エンジェル税制の影響の関係なのですが、これにつきましては所得税の中での申告ということで、その中できておりますので、なかなか把握が難しいということでございますが、ただ、件数的にはほとんどないと、そんな形で考えております。 46 ◯8番(奥富喜一君) わかりました。2点目の方の去年の実績とかおととしの実績というのは把握されていますか。どのぐらいあったのか。 47 ◯市民部長(野島保代君) 申しわけございません。把握はしておりません。 48 ◯議長(原島貞夫君) ほかにございませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 49 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております報告第2号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 50 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、報告第2号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより報告第2号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 51 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、報告第2号は原案のとおり承認されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 52 ◯議長(原島貞夫君) 次に日程第4、報告第3号、専決処分の承認を求めることについて(福生市都市計画税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。         (市民部長 野島保代君登壇) 53 ◯市民部長(野島保代君) 御指名をいただきましたので、報告第3号、専決処分の承認を求めることにつきましてその内容を説明申し上げます。  平成20年度地方税法の一部を改正する法律案につきましては、平成20年4月30日可決成立、即日公布されたところでございます。  このことによりまして、福生市都市計画税条例を改正する必要が生じたわけでございますが、議会にお諮りするいとまがございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により、平成20年4月30日をもちまして福生市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきました。このため同条第3項の規定により御報告申し上げますとともに、御承認賜りたくお願い申し上げるものでございます。  それでは、改正内容につきまして説明をさせていただきます。  例規集は1068ページでございます。申しわけございませんが、本例規集におきまして、平成19年6月26日条例第20号におきまして改正しております内容が本例規集では反映されておりませんので、本会議資料として御配付させていただいております福生市都市計画税条例の一部改正新旧対照表に基づき説明をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。(6月3日配付の本会議資料参照)  今回の改正は、地方税法の改正におきまして条文の削除及び追加があったため、本条例での引用条文の条ずれが生じたことによるものでございます。  本条例で引用しております地方税法の改正の内容でございますが、初めに条例第2条第2項で引用しております地方税法第349条の3、これにつきましては固定資産税との課税標準の特例措置の規定でございます。今回の改正によりまして、そのうち4項目が削除されたものでございます。  削除された内容につきましては、日本電気計器検定所、日本消防検定協会、小型船舶検査機構、軽自動車検査協会が業務の用に供する資産の課税標準額を2分の1に減額していたものでございます。なお、福生市ではこれらは該当はございません。  続きまして、条例附則第16項で引用しております地方税法附則第15条の改正でございますが、先ほどの法第349条の3との関連でございまして、先ほど改正により削除されました内容が法の附則に新たに規定されたもので、これにつきましては今後段階的に縮小され、平成22年度で廃止となる期限付き特例措置となっております。  これらの地方税法の改正によりまして引用条文の条ずれが生じたところでございます。  以上で、平成20年4月30日をもちまして専決処分をさせていただきました、福生市都市計画税条例の一部を改正する条例につきましての内容の説明とさせていただきます。  御審議賜りまして、原案のとおり御承認くださいますようお願い申し上げまして報告とさせていただきます。 54 ◯議長(原島貞夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 55 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております報告第3号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 56 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、報告第3号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより報告第3号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり承認することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 57 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、報告第3号は原案のとおり承認されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 58 ◯議長(原島貞夫君) 次に日程第5、報告第4号、専決処分の承認を求めることについて(福生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。         (市民部長 野島保代君登壇) 59 ◯市民部長(野島保代君) 御指名をいただきましたので、報告第4号、専決処分の承認を求めることにつきましてその内容を説明申し上げます。
     平成20年度地方税法の一部を改正する法律案につきましては、平成20年4月30日可決成立、即日公布されたところでございます。  このことによりまして、福生市国民健康保険税条例を改正する必要が生じたわけでございますが、議会にお諮りするいとまがございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により、平成20年4月30日をもちまして福生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分させていただきました。このため同条第3項の規定により御報告申し上げますとともに、御承認賜りたくお願い申し上げるものでございます。  それでは、改正内容につきまして説明させていただきます。  例規集は1870ページでございます。  なお、お手元に御配付の本会議資料新旧対照表を中心に説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。(6月3日配付の本会議資料参照)  平成20年4月から後期高齢者医療制度が開始されましたが、その財源構成は高齢者の医療の確保に関する法律により公費5割、後期高齢者支援金4割、被保険者1割と規定されております。後期高齢者支援金は各医療保険の74歳以下の被保険者の方が保険料の一部として負担いたします。  したがって、国民健康保険税におきましても医療分の基礎課税額、介護保険納付金分の介護納付金課税額に新たに後期高齢者支援金課税額を加え、その税率及び課税限度額を定めるとともに、従来の基礎課税額分についても税率及び課税限度額を改正いたしたところでございます。  新旧対照表をごらんいただきたいと思いますが、左側が改正後、右側が改正前となっておりまして、改正部分につきましてはアンダーラインで示しております。また備考欄には例規集のページと改正内容の要旨を記載してございます。  それでは、新旧対照表1ページをごらんいただきたいと思います。  第2条第1項は、課税額の規定でございますが、改正要旨は高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、従来の課税額に後期高齢者支援金等課税額を加えるものでございます。  同条第2項は、基礎課税額の課税限度額を「53万円」から「47万円」に減額するものでございます。  同条第3項は、第1項で加わりました後期高齢者支金等課税額の課税限度額を12万円といたそうとするものでございます。  次に、2ページをごらんいただきたいと思いますが、第3条第1項は、基礎課税額分の所得割額の税率を「100分の5.4」から「100分の3.6」に改正するものでございます。  次の第5条は、基礎課税額分における被保険者均等割額1人につき「2万5000円」を1人につき「1万4000円」に改正するものでございます。  第6条は、基礎課税額分における世帯別平等割額を1世帯につき1200円と規定しておりましたが、後期高齢者医療制度へ移行したため単身世帯となったもの、これを特定世帯と申しますが───それとそれ以外の世帯に区分し、特定世帯につきましては2分の1の「600円」、それ以外の世帯につきましては「1200円」とする激変緩和措置でございます。  次に第7条は、後期高齢者支援金等課税額にかかわる所得割額の税率を100分の1.80といたそうとするものでございます。  第8条は、後期高齢者支援金等課税額にかかる被保険者均等割額を1人につき「1万1000円」といたそうとするものでございます。  次の第9条及び第10条は、第2条の改正に伴う引用条項の改正及び追加条文に伴う条の移動でございます。  3ページをごらんいただきたいと思います。  第13条第2項、第4項及び第6項中で引用しております国民健康保険法第6条は、国民健康保険の適用除外を規定しているもので、法改正により除外規定がふえたことに伴い、これにあわせて改正するものでございます。  次に、4ページから5ページになりますが、第14条は基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護保険納付金課税額について、減額する額の限度額を課税限度額と同額に定めたものでございます。  同条第1号のアは、合計所得33万円以下の世帯に対し、基礎課税額にかかる被保険者均等割額から減額する額を改め、同号イでは、世帯別平等割額から減額する額を特定世帯については「360円」にすることの追加でございます。  次の新旧対照表5ページの同号のウでは、後期高齢者支援金等課税額にかかる被保険者均等割額の減額する額を1人につき「6600円」にするものでございます。  次の第2号は、合計所得33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき24万5000円を加えた額以下の世帯に対し、基礎課税額にかかる被保険者均等割額から減額する額を改め、同号の(イ)では世帯別平等割額から減額する額「480円」を特定世帯については「240円」にすることの追加でございます。  同号ウでは、後期高齢者支援金等課税額にかかる被保険者均等割額の減額する額を1人につき「4400円」にするものでございます。  次に第16条第1項第2号は、75歳に到達したことによりそれまで加入していた被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することに伴い、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方について2年間減免する規定を追加するものでございます。  次に、新旧対照表6ページをごらんいただきたいと思います。  附則でございますが、改正前の附則第3項から8ページの附則第6項までを適用年度が経過したことにより削除し、そのため附則第2項については条文の整備を行うとともに、公的年金等所得にかかる国民健康保険税の減額賦課の特例対象者に特定同一世帯所属者を加えるものでございます。  8ページの附則第3項から11ページの附則第12項までは、項の削除に伴う項番号の繰り上げ及び各項の対象者に特定同一世帯所属者を加え、引用法の条番号を改めるものでございます。  以上、平成20年4月30日をもちまして専決処分をさせていただきました福生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましての内容の説明とさせていただきます。  御審議賜りまして、原案のとおり御承認くださいますようお願い申し上げまして報告とさせていただきます。 60 ◯議長(原島貞夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 61 ◯15番(大野聰君) 御説明いただいたのですけれども、なかなかなんか難しそうなのですけれども、できればなんか新旧対照表だけではなくて図式していただいたものが示されると本当もう少しわかりやすかったのかなと思うのですが、おっしゃることは、今回後期高齢者に伴う制度の設定で、いわゆる一つは支援金が新たにできたよと、それでその支援金についての算定方法が決まったと、あとそれに伴って支援金の課税限度額も決まったと、それとともにいわゆる従来の所得割、均等割の額の率が下がったと、そんなようなことなのかというふうに理解したのだけれども、ちょっとそれでお伺いしたいのは、まず2条の2項の限度額が53万円から47万円になりましたね。この分は下がったということなのでしょうけれども、ただ、3項で今度は12万円という支援金の限度額があるので、これが両方合算した額が限度額になるのかどうか、ということは59万円ということになるのかちょっと確認をしたいということ。  それから、当然ここで所得割なり均等割がそれぞれ下がっているわけですけれども、結局例えば所得割の場合の第3条の額というのは5.4から3.6に下がっていますけれども、支援金の方で1.8出ていますよね。そうすると下がった分がこっちの支援金の方で振り向けられているから、結果的には5.4と、そういう理解でいいのかどうかについてちょっとまず一つお伺いしたいのと、これはこういうなんか資料はないのですか。もっとわかりやすくて、ちょっと大分ややこしくて。  それともう一つは、結果的に各被保険者というか、各国保世帯の場合にいわゆる保険税が上がるのかどうか、これでいくと多分、逆に上がるのかな、支援金があるから。率は部分的には下がっているけれども、ほかに振り分けている部分があるのでどうなるかということについてお伺いしたいのと、ですからこれに伴って補正が出てくるのかどうか、国保会計そのものの補正がですね。今回は特に出てないみたいですけれども、そういう必要があるのかどうかということと、それからうちの場合の国保税は4方式をとっていますよね。いわゆる所得割、資産割、均等割、平等割という4方式になっているわけですけれども、例えば75歳以上の世帯、従来の国保世帯の場合は当然今度は後期高齢者の方へ移行してしまいますよね。そうすると、従来国保だったやつで資産割がかかっていた世帯なんかが多分あると思うのですね。そういう世帯なんかは、今度は後期高齢者は2方式ですから、その分はかからなくなるのですかね。どういうふうに、ちょっとその辺が見えないのですけれども、それと同時に国保自体の4方式の考え方というかな、従来いわゆる均等割にかかるものと所得割にかかるものについては50・50にしたいのだというような考え方がありましたよね。そこまではとてもいっていませんけれども、そういうことで今回の改正によって所得部分と個人の平等割なり均等割の部分の負担割合がどういうふうに変わっていくのかについて、わかる範囲で教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。  なんかすごく難しい改正なのでよくわからないのですけれども、その辺でもしもう1回細かく説明していただければと思うので、よろしくお願いします。 62 ◯市民部長(野島保代君) まず1点目、限度額の関係でございますが、基本的に医療費の基礎課税分の部分につきましては53万円から47万円に落ちましたが、後期高齢支援金の方が新たに限度額12万円ということになりますから、議員さんお話のとおり合計で59万円ということで、現状より6万円上昇したということになります。  それと次に、税率の関係でございますが、これにつきましては今まで基礎課税分のところで5.4%、これを後期高齢支援金の方に1.8%回すという考え方で、ですから基礎課税額は3.6%、それと後期高齢支援金1.8%合わせて基礎課税の19年度までの従来の税率5.4%と同等と、同じになるということでございますから、国保税の方の負担がふえるということはここではないということになります。  ただし、昨年12月定例会におきまして介護納付金の部分、介護支援金の部分、これにつきまして所得割を1%から1.3%に改正させていただきましたから、その部分は残っております。  それと、資産割、平等割の関係でございますが、現在国民健康保険の税率の関係は、基礎課税分については所得割と、平成20年度は所得割が今回の改正を御承認いただければ3.6%、資産割が変わらずに13%、そして均等割、そして平等割というのがあるわけでございますけれども、この東京都の区市町村等を見まして、この四つの種類での課税しているところは少なくなっております。大体2方式、所得割と均等割という形になっております。私どももこれにつきましては十分検討して方向性を見定めなければならないと、そのようには考えております。 63 ◯15番(大野聰君) ありがとうございました。これは専決ですから、この部分では終わってしまうのでしょうけれども、委員会の方で別途、できれば今回のこの方式についてなんか図式したものでもつくって、委員会の方でも説明していただければと、私は委員ではないのであれですけれども、もし皆さんに参考に配っていただけたらありがたいと思うので、それは要望にしておきますので、ぜひよろしくお願いいたします。 64 ◯議長(原島貞夫君) ほかにございませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 65 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております報告第4号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 66 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、報告第4号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  この際、討論の申し出がありますので、これより討論を行います。  反対者、8番奥富喜一君。         (8番 奥富喜一君登壇) 67 ◯8番(奥富喜一君) 報告第4号、専決処分の承認を求めることについて(福生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について反対討論をさせていただきます。  この条例は、国民健康保険に要する費用を基礎課税額と、高齢者の医療確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金等に区分し、課税する部分と介護納付金課税額の合算額についてを定める改正であります。あわせて、基礎課税と後期高齢者支援金の合計で上限税額が6万円値上げとなることも含まれています。  後期高齢者医療制度の最大の問題点は、75歳以上の年齢を重ねたというだけで別枠の保険制度に囲い込まれ、差別医療を押し付けられることであります。現代の「姥捨て山」というほかない、許しがたい否人間的制度であります。  後期高齢者医療制度の実態が知れるにつれ、この制度への危惧と批判が急速に広がっているところですが、この制度実施に当たり現役世代と後期高齢者と対立させるよう誘導させるべく、後期高齢者支援金等と新たに負担の区分表示を設けたのが今回の一部を改正する条例の実際であります。  対立の誘導は、後期高齢者医療制度の保険料の構造に仕組まれています。一つは医療給付費の増加です。介護保険料と同じく後期高齢者医療保険料も患者の増加、重傷化、医療技術の進歩などで給付費がふえれば保険料にはね返ります。嫌なら受ける医療を制限せよということになります。  もう一つが後期高齢者人口増です。新制度では後期高齢者が払う保険料の10%、他の医療保険からの支援金が40%、公費が50%という財源割合でスタートいたしますが、後期高齢者の人口比率が増加するのに応じて後期高齢者が払う保険料の財源割合が12%、15%、さらに上がっていくなど自動的に引き上がる仕組みとなっていきます。そのため仮に1人当たりの医療給付費が全くふえなかったとしても、保険料は自動的に引き上がることになります。これを避けようと思えば現役世代の後期高齢者支援金等をふやすことになり、当然現役世代と後期高齢者の利害が対立することになります。  そもそも国民健康保険税の財政的危機の最大の原因は、国が国保財政の2分の1負担を3分の1に勝手に引き下げてしまい、以来口実にした消費税を上げても、20%の税額控除をなくしても国の負担はほとんどふやさないで、大企業や大資産家の減税やむだな大型開発に回してしまったことにあります。  先ほども述べましたが、週間文春では元官房長官の野中広務さんも「保険会計だけで考えるからこんなことになる。ほかにもいろいろなむだ使いがある。自衛隊のイラク派遣やインド洋での給油活動、租税特別措置法なども一たんすべて廃止した方がいい。収入の少ないお年寄りからさらに絞り取ろうとするなど人間の尊厳を踏みにじってしまう。年をとって傘寿、白寿とお祝い事が重なっていくのに、早く死ねといわんばかりです。」  日本共産党は後期高齢者医療制度について、このような非人道的な差別医療政策は即時中止・撤回すべきでという立場をとっています。あわせて国の責任を棚上げにしたまま現役世代と後期高齢者を対立に導き、負担増を強いることになるこのような姑息な福生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に当然反対であることを表明し、反対討論といたします。 68 ◯議長(原島貞夫君) 以上で討論を終わります。  これより報告第4号について起立により採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり承認することに賛成の方の起立を求めます。         (賛成者起立) 69 ◯議長(原島貞夫君) 起立多数であります。よって、報告第4号は原案のとおり承認されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 70 ◯議長(原島貞夫君) 2時20分まで休憩といたします。       午後2時10分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後2時20分 開議 71 ◯議長(原島貞夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第6、報告第5号、専決処分の承認を求めることについて[平成20年度福生市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)]を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (市民部長 野島保代君登壇) 72 ◯市民部長(野島保代君) 御指名をいただきましたので、報告第5号、専決処分の承認を求めることについて、提案理由並びにその内容につきまして説明を申し上げます。  平成19年度福生市国民健康保険特別会計につきましては、決算を迎えるに当たり歳入歳出差引額に不足が見込まれますことから、地方自治法施行令第166条の2の規定に基づき、平成20年度福生市国民健康保険特別会計より繰り上げまして平成19年度の不足額に充用する必要が生じたところでございますが、議会にお諮りするいとまがございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により、平成20年5月23日をもちまして平成20年度福生市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を専決処分させていただきました。このため同条第3項の規定により御報告申し上げますとともに、御承認賜りたくお願い申し上げるものでございます。  それでは初めに、繰上充用の必要が生じました平成19年度福生市国民健康保険特別会計の内容につきまして説明をさせていただきます。  本会議資料として、平成19年度福生市国民健康保険特別会計決算見込みを御配付しておりますので、本資料により説明をさせていただきます。(6月3日配付の本会議資料参照)  資料上段の歳入歳出の欄をごらんいただきたいと思います。平成19年度の最終の歳入歳出予算額は60億1345万5000円でございまして、20年5月16日現在で見込額を算定いたしましたところ、実質収入済額Bでは57億4725万2711円を見込み、歳入予算現額Aとの比較では2億6620万2289円、約4.4%の減となっております。  また、支出済額Dでは58億9296万4653円を見込み、歳出予算現額Cとの比較では1億2049万347円の執行残となりますが、実質収入済額B57億4725万2711円から支出済額D58億9296万4653円を差し引きいたしますと1億4571万1942円の歳入不足、赤字が生じまして、20年度国民健康保険特別会計から繰上充用し、補てんいたしたところでございます。  なお、本補正につきましては5月16日現在の数値で行っており、5月16日以降出納閉鎖の5月30日までの間に戸別訪問等により徴収できました保険税は711万4135円でございましたので、最終的な実質繰上充用額は1億3859万7807円となります。これにつきましては、今後の補正予算におきまして精算をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、資料中段から下段に記載しております歳入歳出の款別の状況でございますが、主要な点につきまして説明をさせていただきます。歳入の第1款国民健康保険税につきましては、予算現額18億3114万3000円に対し収入済額は16億856万506円で、その差は2億2258万2492円となっております。  平成20年4月末現在の収納率は、現年課税分では86.9%、前年度比較では1.1%の増、滞納繰越分では27.5%、前年度比較7.8%の増となっており、合計では73.7%で、前年度に比較いたしますと5.1%の増となっているところでございます。しかしながら、収入済額で申し上げますと前年度比較1.6%の伸びにとどまっております。  それに対しまして下段の歳出の欄でございますが、第2款の保険給付費の支出済額は38億4173万6806円で、前年度と比較いたしますと約2億3880万円、6.6%の大幅な伸びとなっております。  これらの理由といたしまして、歳入の面では国保加入者の高齢化や、景気低迷による所得の落ち込み等の影響が続いており、また歳出の面では、単年度で申しますとインフルエンザの流行があり、社会状況で申しますと国保加入者の高齢化による慢性的な医療費の増加傾向などが上げられます。  続きまして、補正予算の内容につきまして説明をさせていただきます。国民健康保険特別会計補正予算(第1号)をごらんいただき、1ページをお開き願いたいと思います。  まず、総則でございますが、第1条第1項では歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4571万2000円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ62億6301万6000円と定め、第2項では補正後の歳入歳出の区分及び金額は第1表歳入歳出予算補正によるものとするものでございます。  次に、2ページをお開き願います。  第1表歳入歳出予算補正でございますが、第1款第1項国民健康保険税につきましては1億4571万2000円の追加をいたそうとするものとでございます。これは歳出において前年度繰上充用金として19年度会計へ支出した財源でございまして、国保税により財源の確保を行ったものでございます。  以上、歳入合計といたしまして1億4571万2000円を追加し、歳入総額を62億6301万6000円といたそうとするものでございます。  次に、3ページをごらんいただきます。  歳出でございますが、第12款前年度繰上充用金の課目を新たに設け、1億4571万2000円を追加させていただき、19年度会計に充用したもので、歳出総額を62億6301万6000円といたそうとするものでございます。  以上、平成20年5月23日をもって専決処分をさせていただきました平成20年度福生市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の内容の説明とさせていただきます。  御審議賜りまして、原案のとおり御承認くださいますようお願い申し上げまして報告とさせていただきます。 73 ◯議長(原島貞夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 74 ◯17番(青海俊伯君) 確認をさせてください。19年度のところで足りないというので1億4500万円、20年度の分からもっていくわけですが、環境的に、これは福生市のみならず他の地方自治体もかなり厳しいこの特別会計だと思うのですが、私の知るところでは、繰上充用までする自治体というのはそんなに多くないと思うのですよ、26市の中でも。その辺の福生市以外に繰上充用をしている地方自治体がどれぐらいあるのか、またこれ自身は先ほどお話がありましたけれども、収納率自身は前年と比べて5.1%上がっているということでありますが、それでも予算現額と比べるとかなり下がっているわけで、当初予算のときの設計といいますか───が高過ぎたということがあるかもわかりませんが、その辺の、何ゆえにこの前年度繰上充用というのが起きたのか、先ほどインフルエンザのことだとかお話がありましたけれども、もう一度歳入歳出通して一番大きな要因は何だったのか、そして他の自治体も同様のことであれば26市が全部やったっておかしくないのだろうけれども、その辺のところで何市が繰上充用を行ったのか、そこのところをわかりましたら教えていただきたいと思います。 75 ◯市民部長(野島保代君) 本来、特別会計というものは独立した会計制度ということで、その中で完結することが望ましいわけでございます。国民健康保険特別会計につきましてもルール分として一般会計からの繰り入れというのは当然ございますが、赤字の部分としての繰入部分もございます。そしてその部分では足りずに、またここで繰上充用というようなことになっております。  この繰上充用でこういうような形をしている他市の状況でございますが、申しわけございません。明確な、何市やっていると、あるいはどこの市がやっているというのはちょっとつかんではおりません。
     ただ、ここ二、三日の国保の関係の新聞がございまして、その中で全国的な国保での繰上充用、これをやっているところが全国的に出ておりまして、相当数のところでこの繰上充用をやっていると、そしてその繰上充用が恒例化していると、そういうようなことで、厚生労働省の方ではこの繰上充用というのは不健全であるという考え方を持っておりまして、そのようなことがないように指導していきたいというようなことも書いてございました。  確かにそのとおりだと思います。そのようなことで、福生市の特別会計も繰上充用ということをお願いするわけでございますが、この要因につきましてはやはり先ほどの説明でも申し上げましたとおり、やはり医療費の増加というものが大変大きいと。それと1点、議員さんの方からも御指摘がございましたとおり、保険税の収納率の関係がございます。確かに毎年医療費の増加等を見込みながら、この保険税の収納率というのも立てさせていただきまして、それで当初予算のときには大丈夫なのかというお話もいただいて、そして私どもとしては一生懸命頑張りますという決意表明はさせていただいておるのですが、そのようなところで、ただ、これが基本的に高いというようなことは、私どもとしては認識は持たずに、やはり100%納付されることは当然のことでございますから、一生懸命頑張ってまいりたいというようなことはお話を申し上げるしかないのでございますが、要因としてはそのようなことが考えられるのかと、医療費の増と保険税の収納率、こちらが100%に近づかないという部分の要因が考えられるのではないかと、そのように考えております。 76 ◯17番(青海俊伯君) ありがとうございました。私の持っている情報も国保の新聞で出ていた数が、全国の母数がわからないものだから、どれぐらい多いのかというのはちょっとつかめてないのだけれども。どこかの機会でまた近隣等も含めまして、あるいは担税力ではないけれども、所得水準とかと合わせながら、そういう分析をしながら、年度初めの予算を組むときに、もちろん100%の収納率というのを目指すのはもういいことなのだけれども、現実はどうなのかとしていかないと、一般会計から繰り出しをどんどんやっていって、足りなくなってまた毎年こういうことをやっていると、今度は新しく後期高齢の医療制度、いわゆる通称長寿医療制度が始まるわけですよ。そうしたときに、どこを押せば抑えられるかというのは不明確になってしまうので、ぜひとも一市民部だけではなしに、これはとても大事なところなので、特別会計のところから、一般会計から持ち出して、なおかつ翌年度の分から充当しなければいけないというのはもう不健全極まりないことなので、ぜひとも来年度の予算編成から含めて改善をされるようにお願いをしたいと思います。 77 ◯20番(小野沢久君) 資料を全部持ってくればこんな質問をしなくてもいいのですけれども、19年度の一般会計からの繰入額は幾らになっていましたか。一般会計からも相当な額が入って、なおかつ足りないので、結局また20年度に繰り入れをふやして処理しなくてはいけないという自転車操業が現実なのですよ。  ですから、とりあえず数字としてその19年度の一般会計からの繰入額、それとそれが市民1人当たりで幾らになるのかと、国民健康保険者の保険で1人当たり幾らになるのかということを、繰入金の額がね。わかる。ということなのですが、すぐに数字が出るか、決算でやることなのだけれども、出なければ、でも繰入額はすぐわかるわね。 78 ◯市民部長(野島保代君) お時間いただきまして申しわけございません。  19年度では5億3834万3000円、一般会計からです。これは当初予算から補正等がございまして、合計でということになります。 79 ◯20番(小野沢久君) 後半の1人当たりのところは今はわかりませんね。それではそれは決算のときにでもやっていただくということで、結構です。 80 ◯議長(原島貞夫君) ほかにございませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 81 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております報告第5号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 82 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、報告第5号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより報告第5号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 83 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、報告第5号は原案のとおり承認されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 84 ◯議長(原島貞夫君) 次に日程第7、議案第33号、福生市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (市民部長 野島保代君登壇) 85 ◯市民部長(野島保代君) 御指名をいただきましたので、議案第33号、福生市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びにその改正内容について御説明申し上げます。  例規集につきましては1086ページでございます。  初めに、提案理由でございますが、戸籍法の一部を改正する法律により戸籍法が改正され、個人情報保護の観点から戸籍の公開制度を見直しまして、戸籍謄本等の交付請求をすることができる場合について制限されることとなりました。  従前、学術研究を目的とする戸籍情報等の利用につきましては、昭和57年の法務省通達によって認められておりましたが、今回の改正によって第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限する結果、学術研究の目的での調査については請求要件に該当しなくなることとなります。  しかし、公益性の高い学術研究については、今後も全国的に統一された基準によって必要な情報を研究機関等に提供する必要があることから、戸籍情報等の利用として戸籍法第126条が設けられ、これらの学術研究に関する情報の提供を認めることとされたものでございます。これに伴い、戸籍法を引用しております地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正されたため、福生市手数料条例の一部を改正いたそうとするものでございます。  改正の内容でございますが、福生市手数料条例第2条第13号のオの条文中「同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む)」の次に「もしくは第126条」これを加えるものでございます。  附則として、本条例につきましては、公布の日から施行いたそうとするものでございます。  以上、御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 86 ◯議長(原島貞夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 87 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第33号は、総務文教委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 88 ◯議長(原島貞夫君) 日程第8、議案第34号、福生市営住宅条例の一部を改正する条例及び日程第9、議案第35号、福生市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の2件を一括して議題といたします。  本2件について提案理由の説明を願います。         (都市建設部長 小峯勝君登壇) 89 ◯都市建設部長(小峯勝君) 御指名をいただきましたので、議案第34号、福生市営住宅条例の一部を改正する条例及び議案第35号、福生市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例を一括いたしまして提案理由並びにその内容につきまして御説明申し上げます。  初めに、提案理由でございますが、平成19年4月に町田市内の都営住宅において居住者である暴力団員が自室に立てこもり、拳銃を発砲して居住者や周辺住民の安全を脅かす事件が発生しました。  福生市におきましても、居住者及び市民の安全確保をするため、市営住宅及び特定公共賃貸住宅、高齢者生活協力員住宅から暴力団員を排除することを目的に、市営住宅条例及び特定公共賃貸住宅条例を改正するものでございます。あわせて、第一市営住宅の木造住宅の1戸を解体除却したことに伴い、住宅の管理戸数を変更するものでございます。  それでは、最初に市営住宅条例の改正内容につきまして説明をさせていただきます。  例規集では2079ページでございます。  なお、お手元に配付してございます本議会資料の福生市営住宅条例の一部を改正する条例の新旧対照表に基づき説明をさせていただきます。(6月3日配付の本会議資料参照)  初めに、新旧対照表、左側が新、右側が旧でございまして、アンダーラインが変更の箇所でございますので、よろしくお願いいたします。  それでは、新旧対照表より第6条第1項中「できる者の」の次に「第5号に掲げる場合にあっては現に同居し、または同居しようとする親族」を追加し、同項第2項中「婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ」を削り、同項第5号に暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、暴力団員という)でないことを追加することにより、用語の整理と入居者の資格に暴力団員でないことを規定するものでございます。  次に、第12条第1項の次に、市長は前項の当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならないの1項を追加し、同居の承認に暴力団員でないことを規定するものでございます。  次のページをお開き願いたいと思います。  第13条第1項の次に、市長は前項に指定する引き続き当該市営住宅に入居を希望する者(同居する者を含む)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならないの1項を追加し、入居の承継に際しまして暴力団員でないことを規定するものでございます。  第40条第1項中第5号に住宅を取得したときを、第6号に暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む)の2号を追加し、住宅の明け渡しの規定を変更しようとするものでございます。  次に、第42条中第1項の次に、市長は、前項の駐車場を使用しようとする者が暴力団員であるときは、前項の許可をしてはならないの1項を追加し、駐車場の使用許可に暴力団員でないことを規定するものでございます。  次のページになりますが、第46条第1項中第5号を第6号とし、第4号の次に第5号として、暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む)を追加し、駐車場の使用許可の取り消しの規定を変更するものでございます。  第50条を52条へ、51条を53条と改め、新たに50条で市営住宅の入居資格の審査、入居の許可、同居もしくは入居の承継の承認を使用とするとき、または(現に市営住宅に入居している者(現に同居している者を含む)が暴力団員であるかどうか、該当する事由の有無について警視総監の意見を聞くことができることを、第51条で警視総監は市営住宅に入居しようとする者(現に同居し、または同居しようとする者を含む)または現に入居している者(同居する者を含む)について、暴力団員であるかどうか該当する事由の有無について市長に対し意見を述べることができることを追加しようとするものでございます。  その次の裏面をお願いいたします。  また、第1市営住宅の解体除去に伴います別表1の改正でございます。  例規集では2093ページになります。  別表第1、第1市営住宅のページでございますが、戸数の欄中「10戸」を「9戸」に改めようとするものでございます。  なお、改正後の木造市営住宅は37戸となります。  続きまして、特定公共賃貸住宅条例の改正内容でございます。  なお、お手元に御配付してございます本会議資料で、福生市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例新旧対照表に基づき説明をさせていただきます。(6月3日配付の本会議資料参照)  それでは、新旧対照表より第2条中「しようとする者」の後に「第5号に掲げる場合にあっては、現に同居し、または同居しようとする親族」を追加し、同条第2項中「婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む」を削り、同項第5号に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないことを追加し、市営住宅条例と同様に入居者の資格に暴力団員でないことを条件とするものでございます。  また、第4条中「第49条」を「第49条から第51条まで」とし、市営住宅条例の改正に伴い変更をしようとするものでございます。  最後に附則でございますが、本条例は公布の日から施行しようとするものでございます。  経過措置といたしましては、この条例による改正後の福生市営住宅条例の規定は施行日以後に入居を受けたものに適用し、施行日前に入居許可が行われたものに対しては新条例第40条第1項第6号の規定に該当していることが判明した場合は、明け渡しの勧告ができることとし、勧告に従わないときは入居者に対して明け渡し請求ができるものとするものでございます。  以上、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 90 ◯議長(原島貞夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本2件に対する質疑を行います。 91 ◯8番(奥富喜一君) 2件だけちょっと聞きたいのですが、事実婚の確認方法といいますか、そういうのはどういうふうな形でやっていらっしゃるのか、それと5号のところの確認方法で、第50条、51条ですね。警視総監の意見は具体的には、丸暴情報か何かなのでしょうか。そういったところをちょっと一つ聞きたいなと思うのと、あと議案第35号の関係で、質疑第2条の(5)のこの内容を、ちょっとこれではよくわからないのですね、これを読んだだけでは。暴力団員による不当な行為の防止等に関する条例って、条文を知らなければ、第2条第6号に規定する暴力団員ではないことというのはどういうところを指しているのか、そこら辺をちょっと聞かせていただきたいと思います。 92 ◯都市建設部長(小峯勝君) 答弁がちょっと前後しますが、まずこの暴力団については、いわゆる議員御指摘のように暴力団対策法がもとになっていまして、これは既に警視庁と協議をしてございまして、基本的には都の公安委員会が暴力団員を指定する立場でございますので、既にその情報は警視庁が持っていますので、これに基づいて今現在協議をしていまして、この議会の議決後、同意書を警視庁と結ぶということになってございます。  そういうことで、基本的には暴力団対策法がもとになっていて、すべてそこで情報の公開ができると、それにはものの同意が必要だということで、同意を結ぶ前提があるということでございます。  また、婚姻の事実関係につきましては、これは市内部で、基本的には市民課との情報交換の中で確認はしていくという形になろうかと思うのですが、今のところまだそこの整備についてはまだ、今後していきたいと思います。 93 ◯8番(奥富喜一君) わかりました。要は指定暴力の関係で、いわゆる指定暴力団体とされる、列記されているのだと、そういったものに該当したものをチェックするということで、あとは本人がそういう調査をしてもいいですよという承諾書を出すという、そういう前提でやるような形と考えていいのでしょうか。 94 ◯都市建設部長(小峯勝君) 指定暴力団の要件というのが幾つかあるわけなのですけれども、その要件に当てはまることによって、都の公安委員会は指定暴力団と指定しますので、この辺の情報については市の方から、福生警察署と連携を図りながら警視庁に照会をするということになります。  ですから議員御指摘のように、この暴力団員については指定の要件がございます。要件がございますその三つの要件の中での対応で暴力団としてなっていますので、その要件に従って暴力団の団員であるという形がありますので、それで実施されると思います。 95 ◯議長(原島貞夫君) ほかにございませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 96 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第34号及び議案第35号の2件については、建設環境委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 97 ◯議長(原島貞夫君) 日程第10、議案第36号、福生市基本構想審議会条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (企画財政部長 大越英世君登壇) 98 ◯企画財政部長(大越英世君) それでは、御指名をいただきまして、議案第36号、福生市基本構想審議会条例につきまして、提案理由並びにその内容について御説明を申し上げます。  地方自治法の規定によりまして、市町村はその事務を処理にするに当たり、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため基本構想を定めるものとされております。この基本構想の策定に当たり審議会を設置いたしたく、このたび本条例を提案申し上げるものでございます。  福生市ではこの基本構想に基づき総合計画を策定いたしておりまして、昭和52年には「活力ある市民のまち福生」を都市像とする福生市総合計画を策定し、その後平成2年に「輝くまちふっさ」を都市像とする第2期の福生市総合計画を、そして平成12年には「やすらぎ いきいき 輝くまち福生」を都市像とする第3期の福生市総合計画を策定し、現在に至っております。  おかげをもちまして、市議会を初め市民の皆様の御理解と御協力をいただきまして予定いたしております諸施策を着実に進めているところでございますが、現行の第3期総合計画につきましては平成21年度をもちまして計画期間が満了となりますことから、平成22年度を初年度とする福生市第4期総合計画の準備を進めているところでございます。  昨年度、既に総合計画策定基礎調査を実施させていただきまして、本年度につきましては総合計画の柱となります基本構想案並びに基本計画案を策定していく予定でございます。とりわけ、基本構想につきましては福生市が目指す将来像、市の施策大綱と基本計画を定める上で重要なまちづくりの指針となるものでございます。  このため、基本構想案の策定に当たりましては市民の皆様の御意見、あるいは識者の方の専門的な意見などを十分に反映させたものといたすため、本条例を提案申し上げ、福生市基本構想審議会を設置しようとするものでございます。  それでは、内容につきまして、議案の条例案により説明を申し上げます。  まず、第1条の設置でございますが、地方自治法に基づく福生市の基本構想を策定するに当たり、市の将来像や市づくりの目標、行政各分野の施策といったものを御審議していただくため審議会を設置しようとするものでございます。  第2条につきましては、審議会の諸掌事項等を定めたものでございます。  第3条は、審議会の組織を定めたもので、委員は14人以内で組織いたしまして、選出区分は学識経験者、市民等の代表の方で構成するものでございます。なお、予定では学識経験者を1名、市民等の代表につきましては、公募の市民等の方3名を含みまして13名の方に委嘱をお願いする予定でございます。  第4条は、委員の任期について定めたものでございまして、委嘱の期間は本年8月から答申をいただく予定の2月ごろまでを予定いたしております。  第5条は、会長、副会長に関する規定でございまして、第6条は、第1項が会議の招集と議長についての規定、第2項が会議の成立について、第3項が議事の議決要件についての規定でございます。  第7条は、審議会の庶務に関する規定でございまして、企画財政部企画調整課で処理する旨の規定でございます。  第8条は、委任事項でございまして、この条例に定めがない事項につきましては市長が別に定めることができる旨の規定でございます。  次に、附則でございますが、第1項は施行期日を定めたもので、公布の日から施行しようとするものでございます。  また第2項につきましては、本条例第6条第1項の会議の招集及び議長についての特例を規定いたしたものでございまして、最初に開催いたします審議会につきましては市長が招集し、会長が決定されるまでの間、会議の議長となる旨の規定でございます。
     以上、議案第36号、福生市基本構想審議会条例の提案理由並びにその内容の説明とさせていただきます。  御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 99 ◯議長(原島貞夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 100 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第36号は、総務文教委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 101 ◯議長(原島貞夫君) 日程第11、議案第32号、福生市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。         (総務部長 野崎隆晴君登壇) 102 ◯総務部長(野崎隆晴君) 御指名をいただきまして、議案第32号、福生市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由並びにその内容につきまして説明を申し上げます。  例規集では604ページの別表でございます。  提案理由でございますが、新たに福生市基本構想審議会を設置することに伴い、同委員の報酬の額を定めたいので、一部改正をお願いをするものでございます。  それでは、改正内容につきまして説明申し上げます。  先ほど議案第36号で上程をさせていただきました福生市基本構想審議会条例に基づく委員の報酬額を日額「8500円」といたそうとするものでございます。これは既に定めております行政改革推進委員会委員等と同様に、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議する職務内容から、同額の日額8500円とするものでございます。  附則といたしましては、この条例は公布の日から施行いたそうとするものでございます。  以上でございますが、御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願いを申し上げまして説明とさせていただきます。 103 ◯議長(原島貞夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 104 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第32号は、総務文教委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 105 ◯議長(原島貞夫君) 日程第12、議案第37号、福生市と羽村市、瑞穂町及び青梅市との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の変更についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (市民部長 野島保代君登壇) 106 ◯市民部長(野島保代君) 御指名をいただきましたので、議案第37号、福生市と羽村市、瑞穂町及び青梅市との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の変更について、提案理由並びに変更内容につきまして説明を申し上げます。  例規集では2309ページから2312ページでございます。  なお、本規約につきましては事務委託先ごとに制定しておりますが、委託先、自治体名以外内容、条文が同一であり、今回の変更内容につきましても同一でございますことから、一括して説明をさせていただきます。  初めに、提案理由でございますが、戸籍法が改正されたことに伴い、本規約で引用しております条文に条ずれが生じましたことから、規定を整理する必要がありますので、変更いたそうとするものでございます。  それでは、変更内容につきまして説明を申し上げます。  本規約第1条の第1号中、戸籍法の引用条文で「第117条の4第1項」、これを「第120条第1項」に改めるものでございます。  附則として、本規約は東京都知事に届け出をいたしまして、受理された日から施行いたそうとするものでございます。  なお、この規約の変更につきましては羽村市、瑞穂町及び青梅市におきましても今議会に提案をさせていただいております。  以上、御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 107 ◯議長(原島貞夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 108 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第37号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 109 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第37号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第37号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 110 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 111 ◯議長(原島貞夫君) 3時20分まで休憩といたします。       午後3時8分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後3時20分 開議 112 ◯議長(原島貞夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第13、議案第38号、東京都市収益事業組合規約の変更についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (企画財政部長 大越英世君登壇) 113 ◯企画財政部長(大越英世君) 御指名をいただきまして、議案第38号、東京都市収益事業組合規約の変更について、提案理由並びにその内容について説明申し上げます。  本議案につきましては、東京都市収益事業組合の事務所を現在の三鷹市から清瀬市へ移転を予定しておりますことから、組合規約の変更をお願いするものでございまして、提案理由といたしましては、東京都市収益事業組合の事務所の位置を変更することに伴い規約の一部を変更する必要がございますので、地方自治法第290条の規定により本案を提出するものでございます。  規約の変更内容につきまして説明申し上げます。  例規集は2411ページから2413ページでございます。  第4条中に規定しております組合事務所を「三鷹市野崎一丁目1番1号」から「清瀬市中里五丁目842番地」に変更しようとするものでございます。  移転の理由についてでございますが、現在、組合の業務は競輪事業の撤退に伴う訴訟などを中心としました精算業務が主なものとなっておりまして、この都度京王閣競輪場からの撤退に伴う株式会社京王閣と東京都11市競輪事業組合との訴訟について解決が図られましたことから、事務局の体制を2名から1名に縮小し、また管理者が清瀬市長でございますことから、効率的な運営を行うため三鷹市役所から清瀬市役所庁舎内に事務所を移転しようとするものでございます。  なお、現在の組合事務所の建物及び付帯する設備等は組合の所有でございますが、敷地につきましては三鷹市から賃借しております。移転に際しましては建物等を三鷹市に無償譲渡することで組合と三鷹市で協議が整っております。  次に、今回の規約変更の施行期日でございますが、この規約変更につきましては東京都知事の許可を要さない内容のものでございまして、届け出によることとなっておりますため、平成20年7月1日とさせていただくものでございます。  以上、議案第38号、東京都市収益事業組合規約の変更につきまして、提案理由並びにその内容の説明とさせていただきます。  御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 114 ◯議長(原島貞夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 115 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第38号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 116 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第38号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第38号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 117 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 118 ◯議長(原島貞夫君) 次に、日程第14、議案第39号、平成20年度福生市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (企画財政部長 大越英世君登壇) 119 ◯企画財政部長(大越英世君) 御指名をいただきまして、議案第39号、平成20年度福生市一般会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由並びにその内容について説明申し上げます。  今回の補正予算の主な内容としましては、都市計画道路3-4-31号線、やなぎ通りの整備等に関連しました用地買収及び土地売払収入、児童・生徒の健全育成の調査研究のためのスクールソーシャルワーカー活用事業、再編交付金事業基金の充当を予定しております特定健康診査等追加項目健診委託及び東京都区市町村振興基金貸付金の低利債への借り替えに伴う歳入歳出の追加などでございます。  それでは、補正予算書に基づきましてその内容を説明させていただきます。  恐れ入りますが、予算書の1ページをお開き願いたいと存じます。  まず、総則、歳入歳出予算の補正でございますが、第1条で既決予算に歳入歳出それぞれに2億3211万8000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を204億2511万8000円と定めようとするものでございます。  また、第2項におきましては歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第1表歳入歳出予算補正によることといたしております。  それでは、内容でございますが、恐れ入りますが、次のページ、2ページ、3ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正につきまして説明申し上げます。  まず、歳入についてでございますが、第14款国庫出資金第2項国庫補助金94万5000円の追加は、裁判員制度開始に伴うシステム改良委託料への交付費の追加でございまして、当初予算の歳出計上額と同額でございます。  次の第15款都支出金は1175万8000円の追加でございます。このうち第2項都補助金は404万8000円の追加で、内容といたしまして、障害者自立支援法の制度改正に伴い実施されます利用者負担軽減にかかるシステム改良委託に対する障害者自立支援対策臨時特例事業交付金の追加及び都市計画道路3-4-31号線、やなぎ通りの用地買収に伴う都市計画道路整備費補助金の追加でございます。  また、第3項委託金は771万円の追加でございまして、児童・生徒の健全育成のためのスクールソーシャルワーカー活用事業調査研究費に対する委託金でございます。歳入歳出同額でございます。  第16款財産収入第2項財産売払収入2821万2000円の追加は、2件の土地売払収入にかかるものでございます。  1件は、土地開発公社側都市計画道路3-4-31号線整備に伴い取得した用地のうち道路整備を予定していない部分の売却でございまして、市が一たん買い戻し、隣接の土地使用者に売却いたそうとするものでございます。  もう1件は、都道166号線多摩橋通りの拡幅に伴う代替用地の売り払いでございます。東京都からの依頼により土地開発公社が所有する土地を、これも一たん市が買い戻し、売却いたそうとするものでございます。  次に、第18款繰入金は2020万3000円の追加でございます。このうち第1項の特別会計繰入金は510万3000円の追加でございます。これは老人保健医療特別会計繰入金の追加でございまして、19年度の医療費確定に伴う市負担分の精算返還金でございます。  また、第2項基金繰入金1510万円の追加は、再編交付金事業基金繰入金の追加でございます。特定健康診査等追加項目健診委託料に充当いたそうとするものでございます。  第21款市債1億7100万円の追加でございます。これは東京都が区市町村の財政の健全化を図るため、4.5%以上の区市町村振興基金貸付金の借り替えを実施いたそうとするものでございまして、平成6年度に借り入れましたフレンドシップ広場公園新設事業債及び福生地域体育館新築事業債の借り替えを行いまして、金利負担の軽減を図ろうとするものでございます。
     続きまして、3ページの歳出につきまして説明を申し上げます。  第2款総務費第1項総務管理費は36万2000円の追加でございます。これは都市開発公社が所有する都市計画道路3-4-31号線整備に伴い取得した用地のうち、道路整備を予定していない部分及び多摩橋通り拡幅に伴う代替用地売り払いのための土地鑑定委託料の追加でございます。  第3款民生費第1項社会福祉費は1021万8000円の追加でございます。これは障害者自立支援法の制度改正に伴う利用者負担軽減にかかる障害福祉システム改良委託料の追加と、後期高齢者医療特別会計繰出金の追加でございまして、繰出金の追加につきましては、受診の際本人負担500円を徴収しないことにしたことなどに伴う健康診査委託料分としての追加でございます。  第4款衛生費第1項保健衛生費は1519万2000円の追加でございます。これは特定健康診査等追加項目健診委託料の追加でございまして、国民健康保険、後期高齢者医療及び社会保険加入者等の各保険者にまたがり実施する追加の健康診査でございますことから、一般会計に計上しまして実施いたそうとするものでございます。  第8款土木費第3項都市計画費は687万9000円の追加でございます。これは都市計画道路整備事業の追加で、都市計画道路3-4-31号線、やなぎ通りの未買収部分を取得するものでございます。今回の買収により用地買収がすべて完了となるものでございます。  第10款教育費第1項教育総務費は771万円の追加でございます。これは児童・生徒の健全育成のためのスクールソーシャルワーカー活用事業調査研究費の追加で、諸問題に対する家庭環境の要因を調査し、その軽減支援等行おうとするものでございます。  第11款公債費第1項公債費は1億7174万8000円の追加でございます。内容といたしまして、東京都区市町村振興基金貸付金のうち4.5%以上の高利率の貸付金の借り替えに伴うものでございまして、フレンドシップ広場公園新設事業債及び福生地域体育館新築事業債の市債元金償還費の追加及び借り替えに伴う市債利子償還費の減額の相殺によるものでございます。  第12款諸支出金は2820万5000円の追加でございます。このうち第1項基金費は1852万2000円の追加でございます。これは都市施設整備金積立金の追加でございまして、多摩橋通りの拡幅に伴う土地開発公社からの代替用地の買戻額と売却予定額との差額を都市施設整備基金に積み立てまして、今後の都市施設整備等に充当いたそうとするものでございます。  また、第2項普通財産取得費は968万3000円の追加でございます。これは歳入の財産収入のところでも説明申し上げましたが、1件は土地開発公社が都市計画道路3-4-31号線整備に伴い取得した用地のうち道路整備を予定していない部分を市が一たん買い戻しまして、売却いたそうとするものでございます。  また、もう1件は東京都からの依頼により土地開発公社が所有する土地を一たん市が買い戻しまして、多摩橋通りの拡幅に伴う代替用地としまして売却をいたそうとするものでございます。  第13款予備費につきましては、財源調整による819万6000円の減額でございます。  一般会計の補正内容は以上でございまして、補正額の合計2億3211万8000円の追加によりまして、総額204億2511万8000円といたそうとするものでございます。  以上、議案第39号、平成20年度福生市一般会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由並びにその内容の説明とさせていただきます。  御審議を賜りまして、原案どおり御決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 120 ◯議長(原島貞夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 121 ◯9番(阿南育子君) 補正予算書の22ページ、23ページのところのスクールソーシャルワーカーの活用事業調査研究費のことについて、この内容を少し説明していただきたいのと、あと先日、新聞の方にこの事業のことが紹介されておりまして、5月30日の朝日新聞の多摩版なのですけれども、不登校問題に取り組んでいくということで期待されているというようなことだったのですが、その中に不登校がどのようなケースかということが紹介されておりまして、少し読ませていただきますと、「市教委によれば、親の養育放棄が引き金になっているケースが多い。家に帰っても親がいなかったり、夕食の準備もしないで仕事に出かけたりなど、学校から遠ざかる要因が家庭から生まれてきていると担当者が語った」というふうにされているのですが、新聞報道ですので、いろいろはしょっている部分もあるのかなと。これだけが語られたのではないと信じたいのですけれども、不登校の状態になる要因ということは、一人一人の子どもたちすべて違う理由があるのではないかと私は思っておりますし、その同じ日の新聞の隣に紹介されていました記事で、東京州で不登校の生徒の問題をずっと救済してきた活動が紹介されていたのですけれども、その中でも集団の生活にあわない子どももいて、その子どもたちも認めて居場所をつくって、その子自身が別のカリキュラムを持ちながら、その子自身が大きくなっていくというような、成長していけるような場を提供してきたという活動が紹介されておりました。  こうしたこともあるのだという、そういうケースもあるのだということが認められてきているわけなのですけれども、福生市においてはこの不登校の問題、どのような要因で起こるのかといふうにとらえているのかということを確認させていただきたいと思います。お願いいたします。 122 ◯教育委員会参事(川越孝洋君) それでは、スクールソーシャルワーカーにつきまして御説明を申し上げます。  本事業につきましては、児童・生徒の健全育成にかかわる諸問題、とりわけこれまでなかなか踏み込めなかった家庭環境の要因に対しまして、従来の心理的アプローチから福祉的なアプローチを強化し、関係機関の強固な連携を図り、それを具体化することによりまして有機的な展開を図りたいというふうに考えているものでございます。  児童の健全育成の問題と申しますと、対象が不登校といったような形で報道等もなされておりますが、あくまでも健全育成ということで、不登校が中心になるとは思いますけれども、学校における諸問題の未然防止だとか、あるいは早期発見、早期対応の効果的な取り組みに資していきたいというふうに考えているところでございます。  それから、2点目の新聞報道等に関します記事ついて並びに不登校の原因となっている状況でございますが、まず報道に関してでございますけれども、先日の6月議会の前に記者会見の中で、この補正予算についての説明の中で出てくる等ございまして、私の方で答えさせていただいておりますけれども、スプリングスクールのときもそうだったのですけれども、私どもがお話したことをどうも拡大に解釈されるといいますか、ある意味極端なこととして話を展開しないと、なぜこのことが生まれてくるのかといったような文脈になっていかないのかなということをつくづく感じているところでございますして、そういった意味では若干不本意と申しますか、市民の方々や、あるいは学校の一生懸命やっておられる先生方や保護者の方が、そういった意味では少し不安になったりというような部分では、十分コメントとしては気をつけていかないとというふうには思いますが、断片的にちょっと拾われているという部分はございます。  私どもが決して不登校に対して家庭的な要因が、これはなかなか一言では言いにくい部分でございますけれども、そのような形で家庭の保護者ばかりのせいにしているわけではございません。むしろそういうことではなくて、保護者の支援もしていきたいと、あくまでも支援的な立場で語ったつもりでございまして、ちょっとそういった意味では誤解を受けるような文面ではあったかなというふうに思っておりまして、大変申しわけないというふうに思っております。  それから、不登校の原因でございますけれども、本市の方でまとめております昨年度の不登校の要因でございますが、一番要因として大きいのが、幾つかの項目の中でやはり真意的な要因といいますか、本人に関わる問題としてなかなか原因がつかめない、複合的な問題というのが一番大きいというふうに分析をしております。  したがいまして、一言でこのことでこの子が不登校になったというふうな一概に言い切れないというところが一番大きな数字として出ておりまして、それから出てきておりますのがやはり友人関係の問題ということでございますし、あと親子関係の問題、若干家庭の生活環境の急激な変化といったものが要因としてとらえているところでございます。 123 ◯9番(阿南育子君) ありがとうございました。新聞の報道ということで、断片的にとらえられたとのだということで、了解いたしました。  ぜひ一人一人の家庭、そして子どもたちに寄り添ったことを、ケアをしていただきたいということは、これまでも努力されてきているというところでわかっておるのですけれども、ぜひさらに、複雑なケースがあるというお話でしたので、そうしたところを解きほぐせるようなソーシャルワーカーの活動につなげていっていただければと思います。  その中で、調査研究費という名目で書かれておりますので、ぜひソーシャルワーカーになる方というのも、あまり資格とかそういうことにこだわらずにいろいろな方、いろいろな方というか、その人物本位で選んでいただきまして、ぜひ福生の子どもたちにどういう人が寄り添ったらいいのかというところで人選していただきたいなということをお願いいたしまして終わりにいたします。ありがとうございました。 124 ◯議長(原島貞夫君) ほかにございますか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 125 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第39号は、総務文教、建設環境、市民厚生の3常任委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 126 ◯議長(原島貞夫君) 日程第15、議案第40号、平成20年度福生市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (市民部長 野島保代君登壇) 127 ◯市民部長(野島保代君) 御指名をいただきましたので、議案第40号、平成20年度福生市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由並びにその内容につきまして説明申し上げます。  まず、提案理由でございますが、平成19年度分の老人医療費の確定に伴いまして、歳入では支払基金交付金及び繰越金の追加、歳出では諸支出金の償還金及び一般会計への繰出金の追加をいたしまして、それぞれ既に受け入れをしております収入額と医療費の確定によります実績額との過不足の精算を行うため予算補正をお願いするものでございます。  それでは、補正予算の内容につきまして説明を申し上げます。  補正予算書の35ページをお開き願います。  総則でございますが、第1条第1項では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3839万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億4465万6000円と定め、第2項では補正後の歳入歳出の区分及び金額は第1表歳入歳出予算補正によるものとするものでございます。  続きまして、予算書の36ページをお開き願います。  第1表、歳入歳出予算補正の歳入でございますが、第1款支払基金交付金第1項支払基金交付金2792万4000円の追加は、過年度分の医療費交付金の精算分でございます。  次に、第2款国庫支出金第1項国庫負担金は、過年度分の医療費負担金精算分としての課目存置1000円を減額させていただくものでございます。  次に、第3款都支出金第1項都負担金につきましても同様に、過年度分の課目存置1000円を減額させていただくものでございます。  次に、第5款第1項繰越金1047万4000円の追加は、19年度会計における歳入歳出決算額の差し引きによる前年度繰越金でございます。  以上、歳入合計といたしまして3839万6000円を追加いたしまして、歳入予算総額を4億4465万6000円といたそうとするものでございます。  次に、37ページをごらんください。  歳出の第2款諸支出金第1項償還金及び還付金3329万6000円の追加は、平成19年度分の医療費の確定に伴う国庫支出金精算返還金2274万8000円の追加、都支出金及び支払基金への精算返還金として1054万8000円の追加でございます。  第2項他会計繰出金510万3000円の追加は、平成19年度中における一般会計からの繰入金の精算に伴う返還を行うものでございます。  次の第3款第1項予備費3000円の減額は、各課目等の増減額に伴う財源調整でございます。  以上、歳出合計といたしまして3839万6000円を追加いたしまして、歳出予算総額を4億4465万6000円といたそうとするものでございます。  以上、御審議賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 128 ◯議長(原島貞夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 129 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第40号は、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 130 ◯議長(原島貞夫君) 日程第16、議案第41号、平成20年度福生市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  本案について提案理由の説明を願います。         (市民部長 野島保代君登壇) 131 ◯市民部長(野島保代君) 御指名をいただきましたので、議案第41号、平成20年度福生市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由並びにその内容につきまして説明申し上げます。  まず、提案理由でございますが、後期高齢者健康診査の健診項目につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合が定めました健診項目により実施いたすこととしておりましたが、地域特性や老人保健法に基づく基本健康診査の実施経過等を踏まえ、また特定健康診査との整合性を図るため、特定健康診査と同様の健診項目で実施すること並びに受診の際の本人負担を徴収しないことに伴い予算補正をお願いするものでございます。  それでは、補正予算の内容につきまして説明を申し上げます。  補正予算書の55ページをお開き願います。  総則でございますが、第1条第1項では歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ754万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億5443万5000円と定め、第2項では補正後の歳入歳出の区分及び金額は第1表歳入歳出予算補正によるものとするものでございます。  続きまして、予算書の56ページをお開き願います。  第1表歳入歳出予算補正の歳入でございますが、第3款繰入金第1項他会計繰入金754万円の追加は、一般会計からの繰入金でございます。  歳入合計といたしまして754万円を追加いたしまして、歳入予算総額を7億5443万5000円といたそうとするものでございます。  次に、57ページをごらんいただきます。  歳出の第3款保健事業費第1項保健事業費754万円の追加は、後期高齢者医療制度加入者を対象とした健康診査の健診項目に特定健診と同様の健診項目を追加すること並びに受診の際の本人負担500円を徴収しないことによる増額でございます。  歳出合計といたしましては754万円を追加いたしまして、歳出予算総額を7億5443万5000円といたそうとするものでございます。  以上、御審議賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 132 ◯議長(原島貞夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 133 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第41号は、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 134 ◯議長(原島貞夫君) 日程第17、議案第42号、福生市表彰条例に基づく自治功労表彰についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。         (副市長 高橋保雄君登壇) 135 ◯副市長(高橋保雄君) 御指名をいただきましたので、議案第42号、福生市表彰条例に基づく自治功労表彰につきまして御説明申し上げます。  本案件は、市長として8年の長きにわたり市の発展に貢献されました福生市加美平二丁目15番地1、野澤久人氏を福生市表彰条例第3条第1項第1号の該当者として自治功労表彰をいたすため、議会の御議決を賜りたく御提案申し上げた次第でございます。  御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 136 ◯議長(原島貞夫君) 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。 137 ◯8番(奥富喜一君) まず最初に、この審査は、いつどのようにされたのか。  それから、選管の方に当選無効の訴えが出されたようにお聞きしていますが、この内容は関連があると思うので、どんな経過で、いつ、どのようなものが出されたのかをお聞かせいただきたい。  関連して、供託金の返還が大分遅れているようですけれど、この関係なのかどうか。  それから3点目として、野澤久人前市長の事務所看板等撤去する際、金品の授受があり、市長自身が認めたような報道がありましたが、報道の日時、内容と、市が把握している事実はどのようなものか、3点についてお聞かせ下さい。 138 ◯総務部長(野崎隆晴君) それでは、私の方から1点目と3点目につきましてお答えをさせていただきます。  まず、1点目につきましては、表彰審査会についての御質問だと思われますけれども、本年の表彰審査会につきましては、5月13日に開催をされたところでございます。  自治功労表彰につきましては、福生市表彰条例第3条により職と期間が明確化されておりまして、その1号では、市長として満4年以上その職にあったものと規定をしております。野澤前市長は2期8年間その職にありますことから、その旨の報告をさせていただいております。  続きまして、3点目の報道の内容、それと市が把握している事実についてでございますけれども、まず新聞報道の内容でございますけれども、5月16日、17日の日刊紙に政治活動用の看板の設置に協力していた支援者9人に対し、看板を家の敷地に8年間置いてもらった賃借料としてそれぞれ2万円相当の商品券を渡したが、その後回収したとの、そういった内容でございます。  このことに関しての市の把握している事実でございますけれども、新聞で報道されたことのみでございます。政治活動でもございますことから、市ではこの新聞報道以外は把握をしていない、そんな状況でございます。 139 ◯選挙管理委員会事務局長(榎戸宏君) 選挙管理委員会から異議申出書の提出の件についてお答えいたします。  去る5月26日午後11時50分に選挙人A氏から、福生市長選挙の当選の効力に関する異議申出が選挙管理委員会に提出されました。現在、選挙管理委員会で審議中ですので、詳細は申し上げられませんが、概要といたしましては、平成20年5月11日執行の福生市長選挙の選挙運動の際、町田成司候補が市民会館を使用して個人演説会を開催しようとしたが、休館日を理由に市民会館を使用させなかった。休館日を臨時に変更できる決裁権者、当時の野澤市長は加藤候補を応援していて、恣意的に会館を使用させなかったのではないか、当時の野澤市長の選挙運動の妨害行為に当たると思われる行為によって成立した加藤育男氏の当選の効力について異議を申し出ております。  また、当時の野澤市長の政治活動用の看板に関する寄付の報道に触れ、この行為についても加藤候補の支援目的で行われた候補との心証は否めないと主張して、重ねて当選の効力について異議の申し出をしています。
     2点目の、供託金の返還についてでございますが、公職選挙法施行令第93条に候補者の、公職の候補者にかかる供託物の返還の規定がございます。  同条第2項に、その選挙の当選の効力が確定した後、直ちに供託物の返還を請求することができるとあります。その選挙の当選の効力の確定した後という条件は、選挙に関する争訟があった場合、当該争訟の当事者はもちろんそれ以外の方も確定するまでの間は供託物の返還を請求できないとの実例があります。  東京都の選挙管理委員会とも相談したところ、当選の効力に関する異議申出が出ていますので、供託書の返還については待った方がよいとの回答を得ましたので、現在供託書の返還はしてないところでございます。候補者の方にはもうしばらくお待ちいただきたいと思います。  以上で、奥富議員さんの質問に対する答弁とさせていただきます。 140 ◯8番(奥富喜一君) わかりました。少なくとも野澤市長の看板の件は、公職選挙法違反に該当するのではないかというか、刑事事件に該当するというふうに考えますけれども、そこら辺の見解をお聞かせいただきたい。  それから、2点目の審査した当時は、こうした事実が審査する方々に知れていなかったというのは、5月13日開催で、新聞報道が5月16日、17日ということで、それはやむを得ないというか、そういった内容が当然入っていないという前提でのこういった推薦かと思います。  福生市の表彰条例第5条によれば、第3条に規定する自治功労表彰、または前条に規定する一般表彰に該当するものであっても、次に各号にいずれにも該当するものについては表彰は行わない。1号刑事事件、道交法違反及び自転車の保管場所の確保等に関する法律に関し現に起訴されているもの、または刑に処せられたもの、刑の消滅したものを除くとあるが、市長は起訴はされていないと思いますが、表彰されるころに起訴という事実は予想されないか、そこら辺のところ、それから3号に、そのほか表彰することが適当でないと認められるものに該当すると私は考えますが、どのように判断されておるのか、妥当と考えるのか、そこら辺についてお聞かせください。 141 ◯総務部長(野崎隆晴君) それでは、1点目の公職選挙法の関連でございますけれども、この件につきまして、この件が公職選挙法の違反に該当するかどうかは不明でございます。  次に、この公職選挙法違反ということにつきましては刑事事件であると、そのように認識をいたしております。  次に、2点目の審査会と新聞報道との関連でございますけれども、表彰審査会は5月13日に開催をされており、新聞報道は5月16日でございます。  したがいまして、審査会後に新聞報道があったこととなってまいります。  続きまして、起訴が予想、想定されるのかということでございますけれども、現在起訴ということにつきましては想定をいたしておりません。  続きまして、表彰条例第5条の除外の規定についての第3号、その他表彰することが適当でないものの、この解釈についてでございますけれども、表彰マニュアルの中で社会的に見ても好ましくないと判断される場合とされておりまして、自治功労賞、これは自治功労賞の賞でございます───の名誉を失う行為と認められる場合と、そのように考えておりまして、今回の件については現時点では該当しないとの、そんな認識でございます。 142 ◯8番(奥富喜一君) 日本共産党としては、市長は特段の地位にあるものであって、コンプライアンス、法令遵守を特に率先して求められるものと言えます。そのものが公職選挙法を理解していなかったとすること自身に欠陥を認めざるを得ないものと考え、福生市表彰条例第5条3号に該当すると私は考えます。  ただ、条例上の内容からいけば該当しないという判断をされていることですから、私としてはそういうふうな解釈をし、議案第42号には反対であるということを表明しておきます。 143 ◯9番(阿南育子君) 私は表彰審査会のメンバーであるのですけれども、担当の方に先日確認をいたしましたらば、この自治功労表彰の方は、この表彰審査会の諮問事項ではなくて一般表彰のみが諮問事項なのだというお答えだったのですけれども、そこのところを一つ確認させていただきたいということと、後から刑事事件ということになった場合、取り消しというようなことができるのかということと、それとこの表彰の時期というのが、市長の任期が終わってから何カ月以内とか、そういうような規定があるのかどうかというのを質問いたします。 144 ◯総務部長(野崎隆晴君) 自治功労表彰につきましての諮問の関連でございますけれども、自治功労表彰につきましては、その基準が役職名、年数、そういった基準が明確に条例規定をされておりますことから、諮問はしないような、そんな状況でございます。  それと、取り消しについてでございますけれども、状況が例えば変化した場合には、表彰条例に従っていくことになってくるというふうに、そのように思っております。  期間につきましては、特段定めておりません。基準日につきましては、5月31日が基準日でございます。それで、条例上は7月1日が表彰日となっているというような、そんな規定でございます。 145 ◯9番(阿南育子君) すみません。期間ですね。市長が5月20日までだったわけなのですけれども、市長を下りられて、それから3カ月以内に表彰の議案を出してとか、それで議会の議決をもらわないとだめだとか、1年大丈夫だとか、なんかそんなような期間の設定というのがあるのかどうかということを聞きたいのですけれども、お願いいたします。 146 ◯総務部長(野崎隆晴君) 期間の設定については特に設けておりません。通常先ほど言いましたように5月31日が基準日となっておりますので、その基準に従いまして、ほとんどが退任された方を基準といたしておりますので、その5月31日現在で把握をさせていただいて、こういう形で議案として議会の方に御提案するというような、そういった形を通常とっております。 147 ◯9番(阿南育子君) ありがとうございました。期間は特にないというお答えだったということですよね。来年でもかまわなかったということですよね。  ということであれば、こういう新聞報道があって、まだどうにかなるのかというのがはっきりしない段階でこうやって提案してくるというところはどうなのかということを私は、この姿勢を問いたいというふうに思います。  今回の市長選挙は、4人の方が出られて市民に選択肢を示し、そして市民がとても真剣に悩み、そしてしっかりと選んだのではないかと。その中で、加藤市長が選ばれたということの結果は私はしっかりと認めておりますし、これから加藤市長を中心に市政運営されていくのだなということを市民も期待をしていたのではないかという中でのあの新聞の報道でしたので、とても市民の中にがっくりとしている、そうした疑問を持っているという声が私のところにもたくさん届いております。  民主主義の根幹を揺るがすような事件になるかも知れない、そういうことだと思っております。重く受け止めていただいて、ぜひそういうところは慎重にしていただきたいということをお願いいたしまして、反対を表明させていただきたいと思います。 148 ◯議長(原島貞夫君) ほかにございますか。         (「なし」と呼ぶ者あり) 149 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第42号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 150 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第42号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第42号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。         (「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり) 151 ◯議長(原島貞夫君) 御異議がありますので、起立により採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。         (賛成者起立) 152 ◯議長(原島貞夫君) 起立多数であります。よって、議案第42号は原案のとおり同意されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 153 ◯議長(原島貞夫君) 日程第18、議案第43号、福生市表彰条例に基づく自治功労表彰についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。         (副市長 高橋保雄君登壇) 154 ◯副市長(高橋保雄君) 御指名をいただきましたので、議案第43号、福生市表彰条例に基づく自治功労表彰につきまして御説明申し上げます。  本案件は、教育委員会委員として12年の長きにわたり市の発展に貢献されました福生市東町12番地8、清水希益氏を福生市表彰条例第3条第1項第3号の該当者として自治功労表彰をいたすため、議会の御議決を賜りたく御提案申し上げた次第でございます。  御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 155 ◯議長(原島貞夫君) 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 156 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第43号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 157 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第43号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第43号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 158 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第43号は原案のとおり同意されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 159 ◯議長(原島貞夫君) 日程第19、議案第44号、福生市表彰条例に基づく一般表彰についてを議題といたします。  本案について提案理由の説明を求めます。         (副市長 高橋保雄君登壇) 160 ◯副市長(高橋保雄君) 御指名をいただきましたので、議案第44号、福生市表彰条例に基づく一般表彰につきまして御説明申し上げます。  本案件は、福生市表彰条例第4条第1号に該当いたすものが46件、同条第3号に該当いたすものが1件でございまして、福生市表彰審査委員会にお諮りし、その御答申をいただきましたので、一般表彰をいたすため議会の御議決を賜りたく御提案を申し上げた次第でございます。  それでは、順次御説明をいたします。  初めに、福生市表彰条例第4条第1号といたしまして、体育指導委員として多年にわたり市の行政に貢献されました福生市加美平四丁目1番地加美平住宅5-407、加藤明氏。同じく青梅市梅郷4丁目603番地の3、杉本美智子氏。同じく福生市北田園二丁目13番地4、木下和子氏。同じく福生市大字福生1232番地2、野和田修氏。同じく福生市武蔵野台二丁目11番地8、原田孝子氏。同じく福生市大字熊川1689番地27、 吉岡千恵子氏。  次に、都市計画審議会委員として、多年にわたり市の行政に貢献されました福生市牛浜34番地、町田成司氏。  次に、社会福祉協力委員として、多年にわたり市の行政に貢献をされました福生市武蔵野台二丁目22番地6、橋本ヨシ子氏。同じく福生市大字福生1118番地、佐藤和男氏。同じく福生市大字熊川989番地29、平野裕子氏。同じく福生市大字熊川1685番地、杉本敏明氏。同じく福生市志茂133番地、笹本修司氏。同じく福生市大字熊川550番地13、高橋洋子氏。  次に、学校薬剤師として、多年にわたり市の行政に貢献されました福生市大字熊川139番地店舗10号、増井厚和氏。  次に、交通安全推進委員会委員として、多年にわたり市の行政に貢献をされました福生市大字熊川859番地、大友和夫氏。同じく福生市大字福生1717番地2、高橋エツ子氏。同じく福生市牛浜53番地2、笹本家久仁氏。同じく福生市志茂5番地、村野勇作氏。  次に、保護司として、多年にわたり市の行政に貢献をされました福生市武蔵野台一丁目18番3、上條文子氏。  次に、身体障害者相談員として、多年にわたり市の行政に貢献をされました福生市大字熊川1315番地都営熊川アパート6-105、菅野勝男氏。  次に、廃棄物減量等推進員及び消防団員として、多年にわたり市の行政に貢献されました福生市大字福生2436番地6、原島實氏。  次に、消防団員として、多年にわたり消防行政に貢献をされた方や、現在もなお御活躍されている方々でございまして、福生市大字熊川45番地10、細谷博司氏。同じく福生市大字熊川1315番地都営熊川アパート2-201、尾崎孝一氏。同じく福生市大字熊川367番地19、山口哲也氏。同じく福生市北田園一丁目52番地6、原田康正氏。同じく福生市大字熊川543番地3サンリディア熊川101号室、師岡昭次氏。同じく福生市本町105番地、森田憲治氏。同じく福生市大字熊川804番地、玉井達造氏。同じく福生市大字福生2337番地25シティハイムいずみII202号室、猪又豊氏。同じく福生市大字福生2458番地、荒川大輔氏。同じく福生市大字熊川973番地5、高木誠氏。同じく福生市大字熊川1683番地36、大熊敏幸氏。同じく八王子市七国2丁目8番14号、福田敏信氏。同じく福生市牛浜54番地2、山崎勉氏。同じく福生市大字熊川1654番地3白鳥ビル第5-302号室、松本裕幸氏。同じく福生市大字福生2976番地1グリーンパーク田園16号A-204号室、小嶋克弥氏。同じく福生市牛浜73番地、田村富司氏。同じくあきる野市油平196番地2ヒルトップD棟111号、石川恭央氏。同じく福生市大字熊川526番地20、川島靖貴氏。同じく福生市大字福生980番地、大村信仁氏。同じく福生市東町9番地2、笹本智昭氏。同じく福生市大字福生594番地1、古谷健司氏。同じく福生市大字福生648番地、田村光弘氏。同じく福生市大字福生1276番地、内野和也氏。同じく福生市大字福生2124番地8、井上忠大氏。同じく福生市大字福生699番地3ローズマンション502号室、田村晃也氏。  次に、表彰条例第4条第3号に該当いたすものでございまして、神奈川県横浜市中区山手町105番地、小谷ハルノ氏でございますが、教育行政の重要性を深く認識され、文化財資料として書籍等を寄附した行為に対しまして表彰しようとするものでございます。  以上、福生市表彰条例第4条第1号及び第3号の該当者として一般表彰いたすため議会の御決議を賜りたく御提案を申し上げた次第でございます。  御審議を賜りまして、原案のとおり御決定くださいますようお願い申し上げまして説明とさせていただきます。 161 ◯議長(原島貞夫君) 以上で説明は終わりました。  これより本案に対する質疑を行います。         (「なし」と呼ぶ者あり) 162 ◯議長(原島貞夫君) 以上で質疑を終わります。  ただいま議題となっております議案第44号は、委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 163 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第44号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより議案第44号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 164 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第44号は原案のとおり同意されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 165 ◯議長(原島貞夫君) 4時30分まで休憩といたします。       午後4時20分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後4時30分 開議 166 ◯議長(原島貞夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第20、陳情第20-4号、高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める国への意見書を提出する陳情書を議題といたします。  陳情第20-4号については、市民厚生委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 167 ◯議長(原島貞夫君) 日程第21、陳情第20-5号、下水道使用料の減免についての陳情書を議題といたします。
     陳情第20-5号については、建設環境委員会に付託いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 168 ◯議長(原島貞夫君) 日程第22、陳情第20-6号、議会は使命を果たすことを求める陳情書を議題といたします。  陳情第20-6号については、議会運営委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。       午後4時31分 休憩   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       午後5時 開議 169 ◯議長(原島貞夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、報告事項がありますので、事務局長から諸般の報告をいたします。         (吉野議会事務局長報告)   1 建設環境委員会委員長及び同副委員長の互選結果報告について 170 ◯議長(原島貞夫君) 以上で報告は終わりました。  ただいま事務局長から報告しましたとおり、建設環境正副委員長の就任が決まっております。  そこで、正副委員長になられた方々からごあいさつをお願いいたします。  まず、委員長乙津豊彦君。         (建設環境委員長 乙津豊彦君登壇) 171 ◯建設環境委員長(乙津豊彦君) 御指名をいただきましたので、一言ごあいさつを申し上げます。  このたび委員の皆様の互選によりまして建設環境委員長という大役を仰せつかりました乙津豊彦でございます。1年間の副委員長としての経験を生かし、重責に押しつぶされぬよう頑張ってまいる所存でございます。  何分にも経験が浅く、皆さまの御指導、御鞭撻が必要でございます。何とぞよろしくお願いを申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) 172 ◯議長(原島貞夫君) 次に、副委員長になられました清水義朋君。         (建設環境副委員長 清水義朋君登壇) 173 ◯建設環境副委員長(清水義朋君) ただいま建設環境委員会の委員の皆さまの互選を受けて副委員長になりました清水でございます。  何分1年間でまだまだわからない部分がたくさんありますけれども、私自身も環境という面で一生懸命、議会、進めてまいりますので、また皆さまの御協力をいただいて、委員長をしっかりとサポートしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひとも御協力、御指導、御鞭撻の方をいろいろとよろしくお願いいたします。(拍手) 174 ◯議長(原島貞夫君) 以上で正副委員長のごあいさつは終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 175 ◯議長(原島貞夫君) 追加日程第1、議会運営委員会委員の選任を行います。  議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、会期中は議長が議会に諮って指名することになっております。  委員として乙津豊彦君を指名することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 176 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名した乙津豊彦君を議会運営委員会委員に選任することに決定いたしました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 177 ◯議長(原島貞夫君) 次に、追加日程第2、福生病院組合議会議員の補欠選挙を行います。  本件は、議員の辞職に伴い欠員を生じているものであります。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦によりたいと思いますが、御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 178 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。  福生病院組合議会議員に大野聰君を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま議長において指名しました大野聰君を福生病院組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 179 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました大野聰君が福生病院組合議会議員に当選されました。  よって、本席より会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 180 ◯議長(原島貞夫君) この際、各種委員会等委員において異動がありましたので、事務局長より報告いたします。 181 ◯議会事務局長(吉野栄喜君) それでは、御報告申し上げます。  各種委員会等委員のうち、議員の辞職によりまして欠員となっております福生市表彰審査委員会委員に乙津豊彦議員、三多摩上下水及び道路建設促進協議会委員に乙津豊彦議員及び多摩地域都市モノレール等建設協議会委員に乙津豊彦議員が選出された旨の報告を受けておりますので、御報告申し上げます。 182 ◯議長(原島貞夫君) ただいま局長から報告しましたとおり、それぞれの委員として就任が決まりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 183 ◯議長(原島貞夫君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。  委員会審査のため明7日から19日までの13日間、休会とすることに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 184 ◯議長(原島貞夫君) 御異議なしと認めます。よって、明7日から19日までの13日間、休会とすることに決定いたしました。  なお、次回本会議は6月20日午前10時より開きます。  本日はこれをもって散会いたします。       午後5時7分 散会 Copyright © Fussa City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...